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[2008年3月7日]
母子家庭等が一時的な疾病のため日常生活を営むのに著しく支障が生じた場合、その家庭に対して介護人を派遣し、必要な介護及び児童の保育を行います。
児童の保育、食事の世話、住居の掃除、身の回りの世話、生活必需品の買い物、医療機関等の連絡などの介護人が必要と認める介護を行っています。
同一家庭について、1ヶ月あたりおおむね5日間(特別の事情の時は5日まで延長可能)