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[2010年7月14日]
身体障害者手帳は、身体に障がいのある人が「身体障害者福祉法」に定める障がいに該当すると認められた場合に交付されるもので、重度の人から順に1級~6級に区分されています。さらに障がい内容により視覚、聴覚、平衡機能、音声機能、言語機能、そしゃく機能、肢体不自由、内部(心臓・腎臓・呼吸器・ぼうこう・直腸・小腸・免疫)に区分されます。手帳を取得すると各種の福祉サービスが受けられるようになります。