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療育手帳

知的障がい者(児)に対して一貫した指導、相談を行うとともに、施設入所等の各種支援を受けやすくするために必要な手帳です。

障がいの程度により重度(A)、中度(B)、軽度(C)に区分されています。

手帳を取得するためには、愛知県による判定が必要です。判定は、18歳未満の方は刈谷児童相談センター(TEL0566‐22‐7111)、18歳以上の方は西三河児童・障害者相談センター(TEL0564‐27‐2889)で行われます。予約制ですので、事前に福祉課へ申請してください。

申請に必要なもの

  • 印鑑
  • 顔写真(たて4cm・よこ3cm)
  • 保険証

問合せ

福祉課 福祉企画係
電話: 0566‐83‐1111 内線141・142
E-mail: fukusi@city.chiryu.aichi.jp

お問合せ先
サイト管理元福祉子ども部福祉課 電話: 0566-83-1111(代表)/FAX: 0566-83-1141(各課共通)
E-mail: fukusi@city.chiryu.lg.jp
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