知的障がい者(児)に対して一貫した指導、相談を行うとともに、施設入所等の各種支援を受けやすくするために必要な手帳です。
障がいの程度により重度(A)、中度(B)、軽度(C)に区分されています。
手帳を取得するためには、愛知県による判定が必要です。判定は、18歳未満の方は刈谷児童相談センター(TEL0566‐22‐7111)、18歳以上の方は西三河児童・障害者相談センター(TEL0564‐27‐2889)で行われます。予約制ですので、事前に福祉課へ申請してください。
福祉課 福祉企画係
電話: 0566‐83‐1111 内線141・142
E-mail: fukusi@city.chiryu.aichi.jp