精神障害者保健福祉手帳
精神障がいのため日常生活・社会生活に制約を受ける方の自立と社会復帰・社会参加の促進のため、精神障害者保健福祉手帳が交付され、各種の支援・給付が受給できるようになります。
自立支援医療(精神通院)担制度
精神疾患により長期間の通院を必要とする方に、指定された医療機関での治療のための医療費が助成されます。精神障害者医療(精神通院)の制度と併せることで、医療費の自己負担分(保険診療分のみ)が無料となります。
(1)精神障害者保健福祉手帳
※精神障がいにより障害年金を受給している人は、診断書に代えて年金証書及び裁定通知書の写しにより申請することができます。
(2)自立支援医療(精神通院)
※精神障害者保健福祉手帳と自立支援医療を同時に申請する人で、精神障害者保健福祉手帳を診断書(手帳用)により申請する人は、自立支援医療用の診断書を省略することができます。
※精神障害者保健福祉手帳の有効期間は2年間、自立支援医療は1年間です。有効期限の3か月前から更新手続を取ることができます。
(1)精神障害者保健福祉手帳
※精神障がいにより障害年金を受給している人は、診断書に代えて年金証書及び裁定通知書の写しにより申請することができます。
(2)自立支援医療(精神通院)
※1 医療方針に変更が無い場合、診断書は2年に1度の提出となります(更新申請は毎年必要です。)。
※2 精神障害者保健福祉手帳と自立支援医療の更新を同時に申請する人で、精神障害者保健福祉手帳を診断書(手帳用)により申請する人は、自立支援医療用の診断書を省略することができます。
住所、氏名、保険証、医療機関が変更になる場合、変更申請が必要です。必要書類につきましては、事前に福祉課へお問合せください。