身体障がい者(児)、戦傷病者に身体機能の障がいを補い、日常生活を容易にするための器具を購入・修理する場合に費用の補助をします。ただし、世帯全員の所得に応じ一部自己負担があります。また、介護保険制度の対象となる人は、補装具の種目によっては介護保険でのサービス利用が優先されますので、長寿介護課(内線148)へお問い合せください。
※交付・修理決定を受ける前に購入・修理された場合、補助の対象となりません。
| 障害の区分 | 対象種目 |
|---|---|
| 視覚障害 | 盲人安全つえ、義眼、眼鏡 |
| 聴覚障害 | 補聴器 |
| 平行機能障害 | 車いす、歩行器、歩行補助つえ |
| 上肢障害 | 義手、上肢装具 |
| 下肢・体幹障害 | 義足、下肢装具、靴型装具、体幹装具、座位保持装置、 車いす、電動車いす、歩行器、歩行補助つえ、 座位保持いす(児のみ)、起立保持具(児のみ)、 頭部保持具(児のみ)、排便補助具(児のみ) |
| 重度障害(両上下肢、音声・言語障害) | 重度障害者用意思伝達装置 |
※介護保険制度が優先される種目