聴覚障がい者で主として手話・要約筆記を会話の手段としている人に対し、必要に応じて手話通訳者・要約筆記者を派遣します。(原則として派遣希望日の1週間前までにご連絡ください。)
派遣の範囲
- 聴覚障がい者が公共機関及び医療機関等において社会生活上必要不可欠な用務等を行うとき。
- 聴覚障がい者が社会参加の促進に資すると認められる会議及び催事等に参加するとき。
- 団体等が主催する行事において聴覚障がい者の参加が見込まれる場合であって、当該行事に参加することが聴覚障がい者の社会参加の促進に資すると認められるとき。ただし、行事の性質上団体等が自らの責任において通訳者を置くべきと認められる場合を除く。
対象者
- 聴覚障がい者
- 教育・保育機関、福祉ボランティア団体、その他公共的団体