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障がい者の専用居室、浴室等を必要とし、自己資金のみで新築、増改築又は改造を行うことが困難な人に資金の貸付を行います。ただし、貸付決定前に着手した工事は対象になりません。
以下に該当する障がい者等又はその同居する家族
300万円
10年以内
年3%以内
毎年4月1日~12月20日前後