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住宅改修費の補助

身体障がい者のいる世帯で居室、浴室、トイレ等を障がい者用に改造する場合の費用を補助します。日常生活用具費支給事業の一部です。

※介護保険制度の対象者は介護保険によるサービス利用が優先されますので、長寿介護課(内線148)へお問い合わせください。

対象者

視覚障害、下肢機能障害、体幹機能障害又は乳幼児期以前の非進行性の脳病変による運動機能障害(移動機能障害に限る。)があり、障害等級が1~3級の方

ただし、特殊便器の取替えをする場合は上肢機能障害1~2級の方

給付限度額

300,000円

※ 補助金の申請時点で改造工事に着手している場合は対象になりません。
※ 改造工事の内容についてはリフォームヘルパーが指導・助言を行います。

改修の範囲

  1. 手すりの取付け
  2. 段差の解消
  3. 滑り防止及び移動の円滑化等のための床又は道路面の材料の変更
  4. 引き戸等への扉の取替え
  5. 様式便器等への便器の取替え
  6. その他前各号の住宅改修に付帯して必要となる住宅改修
お問合せ先
サイト管理元福祉子ども部福祉課 電話: 0566-83-1111(代表)/FAX: 0566-83-1141(各課共通)
E-mail: fukusi@city.chiryu.lg.jp
「住宅改修費の補助」への別ルート
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