身体障がい者のいる世帯で居室、浴室、トイレ等を障がい者用に改造する場合の費用を補助します。日常生活用具費支給事業の一部です。
※介護保険制度の対象者は介護保険によるサービス利用が優先されますので、長寿介護課(内線148)へお問い合わせください。
視覚障害、下肢機能障害、体幹機能障害又は乳幼児期以前の非進行性の脳病変による運動機能障害(移動機能障害に限る。)があり、障害等級が1~3級の方
ただし、特殊便器の取替えをする場合は上肢機能障害1~2級の方
300,000円
※ 補助金の申請時点で改造工事に着手している場合は対象になりません。
※ 改造工事の内容についてはリフォームヘルパーが指導・助言を行います。