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上肢・下肢・体幹機能障害のある人が、就労等のため自動車を取得することが必要となった場合、その自動車の改造に要する経費の一部を補助します。ただし、所得制限があります。また、改造費の支給決定を受ける前に改造をした場合は補助対象になりません。
身体障がい者
100,000円