身体に障がいのある人が自動車教習所で技能を習得し、普通自動車運転免許を取得した場合に必要な経費の3分の2以内の費用(限度額10万円)を補助します。
対象者
身体障がい者で次の条件を満たす人
- 本市に居住し、住民基本台帳法(昭和42年法律第81号)に基づき記録又は外国人登録法(昭和27年法律第125号)に基づき登録されている者
- 就労、通院、通学等のため免許を取得しようとする者
- 当該免許取得日から申請日まで引き続き市内に住所を有すること。
- 道路交通法に規定する自動車教習所又は改造した普通自動車を備え身体障がい者を対象として運転免許取得の指導を行う教習所において、技能を修得し、免許を取得した者(限定解除の者を含む。)。ただし、免許取得後、身体障がい者となり臨時適性検査により免許の更新をしようとするものを除く。
申請に必要なもの
- 身体障害者手帳
- 印鑑
- 本人名義の預金通帳
- 運転免許証
- 免許を取得するために要した経費を明らかにする書類(領収証等)
- 住民票の写し(本人のもの)