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[2010年7月15日]
身体障がい者が自ら自動車を運転する場合又は第1種身体障がい者若しくは第1種知的障がい者が乗車し、その移動のために介護者が自動車を運転して有料道路を利用する場合に通行料金が割引されます。(手帳への押印が必要です。)ただし、車両は登録制で、障がい者1人につき車両1台しか登録できません。
※ ETCの利用もできます。(市役所で証明を受けた上で、別途登録が必要です。)※ 車両の所有者が法人である場合や営業用車両は登録できません。
各高速道路公社 又は 福祉課 福祉企画係