ご利用になった水量を知る方法として、宅地内に設置した水道メーターを見て計る方法を検針といいます。
市から委託した検針員が2か月に1回(偶数月か奇数月)、検針月の上旬にメーターを検針します。
検針する日をお客様が指定することはできません。
検針後には、下記のような「使用水量のお知らせ」をポストに入れておきます。

知立市は市内を2つのブロックに分けて、偶数月検針、奇数月検針をしています。
お客様番号(需要家番号)の上4ケタで区別しています。
なお、納付書のお客様には検針月の月末から翌月上旬に納付書を送付します。支払期限は下表の納期までとします。また、口座振替のお客様は下表の納期(振替日)に指定口座から引落をしますので、前日までに残高を確認して下さい(休みの場合は翌営業日。また、再引落はいたしません)。
※10日が銀行休業日の場合は翌営業日が納期(振替日)になります。
| 使用期間 | 検針月 | 納 期 (振替日) |
|---|---|---|
| 3・4月分 | 4月 | 5月10日 |
| 5・6月分 | 6月 | 7月10日 |
| 7・8月分 | 8月 | 9月10日 |
| 9・10月分 | 10月 | 11月10日 |
| 11・12月分 | 12月 | 1月10日 |
| 1・2月分 | 2月 | 3月10日 |
| 使用期間 | 検針月 | 納 期 (振替日) |
|---|---|---|
| 4・5月分 | 5月 | 6月10日 |
| 6・7月分 | 7月 | 8月10日 |
| 8・9月分 | 9月 | 10月10日 |
| 10・11月分 | 11月 | 12月10日 |
| 12・1月分 | 1月 | 2月10日 |
| 2・3月分 | 3月 | 4月10日 |

水道メーターの検針は、お使いになった水道料金や下水道使用料を算定するために大切なことです。メーターボックスの上には自動車等物を置かないでください。また、メーターボックス近くには犬をつながないようにご協力ください。また、検針票(使用水量のお知らせ)を入れられる郵便受けを用意しておいてください。検針員は、全員市が発行した身分証明書を携帯しています。スムーズな検針が行えるようにするためにも、検針にご協力いただきますようお願いします。
| 基 本 料 金 (市の水道を使用することでかかる料金、2か月) | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| メーター口径 | 13mm | 20mm | 25mm | 40mm | 50mm | 75mm | 100mm |
| 料金(円) | 1,120 | 2,740 (1,460) | 5,000 | 15,300 | 22,660 | 56,700 | 95,200 |
| 従 量 料 金 (水道の使用水量に応じてかかる料金) | |||||||
| 区分(m3) | 1~20 | 21~40 | 41~60 | 61~100 | 101~200 | 201~ | 臨時給水 1m3ごと |
| 料金(円) | 67 | 96 | 129 | 157 | 185 | 216 | 291 |
※( )は、知立団地の1~3階で20mmを使用している場合の料金です。
水道料金は、「基本料金」と「従量料金」の合計に消費税および地方消費税5%を付加した金額です。
月途中から水道を使用される場合、基本料金の計算方法が変わります。
(15日未満の使用の場合半月分、15日以上使用されると1か月分)
下水道使用料の計算方法については、こちらをクリックして下さい。
(知立市ホームページ内 ホーム> 知立で暮らす> くらし> 下水道 内にあります。)
| 基本料金 | 水道メーター口径13mm | 1,120円 | ① |
|---|---|---|---|
| 従量料金 | 1~20m3の区分 | 1,340円 | ② |
| 21~40m3の区分 | 1,920円 | ③ | |
| 41~57m3の区分 | 2,193円 | ④ | |
| 消費税等 | 328円 | ⑤ |

水道使用料=①+②+③+④+⑤=6,901円
水道料金と下水道料金の早見表がありますので、ダウンロードしてご利用ください。
上下水道料金表(2カ月間使用の場合)
水道メーター口径25・40・50・75mmの料金表は水道課へお問合せください。
納付方法は、窓口納付と口座振替の2種類があります。
☆ 検針をした月末から翌月上旬に送付します。
◎ 市役所 (指定金融機関:市役所1階ATMの隣または水道課)
・・・平日午前8時30分から午後5時15分(指定金融機関は午前9時から午後5時)
◎ リリオ出張所 (知立駅北 地図はここをクリックしてください:リリオのホームページへ外部リンクになります)
・・・平日午前9時から午後8時、土日祝日午前9時から午後5時
※毎週木曜日と年末年始は休所します。
◎ 納入通知書に記載のある取扱金融機関 (知立市内にある金融機関の本支店窓口、市外の本支店でも可)
◎ コンビニエンスストア(一部除く)及び東海4県(愛知・岐阜・三重・静岡)のゆうちょ銀行窓口でも納付可能です。
水道料金は納入通知書に記載のある納期までに納付しましょう。
☆ 口座振替額(予定)は、検針票に記載があります。該当者には請求書は送付しません。
(ただし、水道料金が口座振替となっている場合は、その口座から下水道料金を同時に振替をします。)
口座振替を希望される場合は、下記の取扱金融機関の窓口(用紙は知立市内の各金融機関の窓口に常備しています)で随時受付をします。
また、来庁できない場合は、こちらから様式をダウンロードし、市役所(あて先は下記)まで郵送してください。
なお、ダウンロードができない場合等は、様式を送付いたします(無料)ので、水道課まで下記電子メールアドレスにて様式を請求してください。
| 銀 行 | 三菱東京UFJ銀行 ・ 愛知銀行 ・ 中京銀行 ・ 名古屋銀行 ・ 三重銀行 |
|---|---|
| 信 用 金 庫 | 碧海信用金庫 ・ 岡崎信用金庫・ 豊田信用金庫 ・ 西尾信用金庫 |
| 信 用 組 合 | 愛知県中央信用組合 |
| 農 協 | あいち中央農業協同組合 |
| そ の 他 | ゆうちょ銀行 |
※ 口座引落金額及び予定日は「使用水量のお知らせ」に記載がありますので、前日までに通帳の残高をお確かめください。
上記金融機関以外の口座振替やクレジットカードでのお支払いはできません。
手続までに1か月程度要することがあります。その間は納入通知書を送付します。
また、郵送等で申請された場合、受理されたかどうかの連絡は当市よりいたしませんので、確認をされたいお客様は以下お問合せ先までお願いします。
受理できなかった場合は、理由を添えて、後日申請書を返送しますので、再提出をお願いいたします。
中高層住宅の場合は、次のような検針方法があります。
その1 親メーター+各戸メーター
市が所有するメーターを各戸に取り付け、親メーターと各戸(子)メーターをそれぞれ検針員が検針し、各戸メーターの料金を各戸へ請求する方法。
その2 親メーター+遠隔メーター
市が親メーターを検針し、各戸にある遠隔メーター(私有)も市が検針し、各戸へ料金を請求する方法。
その3 親メーターのみ設置
市が親メーターを検針し、その使用量に基づき料金を一括で請求する方法。
その4 親メーター+私設メーター
市が親メーターを検針し、各戸の使用量を管理組合等が私設メーターを検針する方法。料金は、市が管理組合等へ親メーターの使用量で請求します。
なお、親メーターのみで料金を納付している場合、引越などで使用戸数が変更される場合はで専用の用紙で届出をしてください。
また、親メーターから各戸検針へ切り替える場合(上記の例でその1にする)は、管理組合等の実費負担により可能です。詳しくは指定工事店へお問合せ下さい(これまでは市が調査し実施してきましたが、平成18年度をもって終了しました)。
親メータ検針の場合で使用戸数を変更するための様式

時々「使用水量のお知らせ」の使用水量が急に増えたというお問合せをいただきます。
原因の多くは、漏水によるものと考えられます。漏水とは、水道管が破損したりして水が漏れ出ていることをいいます。
漏水かどうかをチェックする方法は、家中の蛇口を閉めていただき、右図の矢印の部分(パイロット)がクルクル回転していたら、家のどこかで水が漏れています。
その場合は、知立市水道指定給水装置工事業者へ工事を依頼してください。
なお、漏水中の水道料金は漏水箇所によっては減免できる場合もあります。
その場合は、知立市水道指定給水装置業者で施工しないと減免できませんのでご注意ください。
※止水栓から道路側の漏水(道路が濡れているなど)している場合は、水道課 (℡83-1111)へご連絡願います。
※漏水でないのに水量が多いとか少ない場合は、水道課 (℡83-1111)へご相談ください。
水道料金等の減免申請をされる場合は、下記から様式をダウンロードしご利用ください。
減免申請書ダウンロードのページへリンク(上下水道部様式集のページにあります)
(ページの下部にあります。)
また、確認や結果等でご連絡する場合がありますので、通報者のお名前と連絡先を教えていただきますようお願いします。