住民基本台帳ネットワークシステムは、地方公共団体共同のシステムとして、居住関係を公証する住民基本台帳のネットワーク化を図り、4情報(氏名、生年月日、性別、住所)と住民票コード等により、全国共通の本人確認を可能とするシステムであり、電子政府・電子自治体の基盤となります。
平成14年8月5日からの第1次稼動では、各市町村の住民基本台帳のネットワーク化が図られました。都道府県や指定情報処理機関において、全国共通の本人確認が可能となりました。
平成15年8月25日からの第2次稼動では、住民基本台帳カード(ICカード)の交付、住民票の写しの広域交付、転入転出手続きの簡素化が実施されました。
平成14年8月5日、個人ごとに住民票に新たに住民票コードが記載され、通知書を世帯主宛に発送いたしました。住民票コードは、無作為に抽出された11桁の番号で、住所や氏名等の変更があっても変わることはありません。
住民票コードは、本人が市に申し出ることにより変更できます。(通知書と本人確認ができる身分証明書をお持ちください。)
住民基本台帳2次稼動により、希望する方に対し交付を行っています。住民基本台帳カードは、セキュリティの高いICカードとしており、様々な活用が可能です。
ICカードは、ICチップで情報記録と情報処理を行うパーソナルコンピュータであり、暗号化したり、格納される場所に鍵をかけることにより、アクセス権をコントロールすることができます。
したがって、勝手に見られたくない、使われたくない、大切なプライバシー情報を格納する場合には、ICカードが安心です。
カードは、「顔写真付きカード」と「顔写真無しカード」の2種類があります。「顔写真付きカード」は、公的な身分証明書として取り扱えます。
500円
全国どこの市区町村の窓口でも、住民基本台帳カードや運転免許証など(公的身分証明書で顔写真付きの証明証)を提示することにより、本人や同居の世帯員の住民票の写し(戸籍の表示は省略したもの)の交付が受けられるようになります。
1通 200円
他市へ住所異動をされる場合、まず現在住民登録している市町村窓口で転出届を行い、次に転入市町村窓口で転入届を行う必要があります。しかし、住民基本台帳カードの交付を受けている人は、転入市町村窓口のみの手続きで行えます。
ただし、転出手続きは事前に転出市町村に一定の事項を記入した転出届を郵送で行ってもらう必要があります。
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