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自動車臨時運行許可について

自動車臨時運行許可とは、車検が有効期間の切れた車を検査等行う為、陸運局、軽自動車検査協会に車を持っていく際などの為に必要に応じて臨時に運行を許可するものです。

自動車臨時運行許可について
持ち物・自動車検査証(車検証)、抹消登録証明証等、車体番号記載の書類
 ※必ず原本でお願いします。

・自動車損害賠償責任保険証明書(自賠責)
 ※期限内の原本でお願いします。

・印鑑

・免許証(個人で申請される場合のみ)
申請場所と発行時間市役所市民課窓口

 ・・・月曜日から金曜日(祝日除く)8時30分から17時15分まで
手数料 1台につき750円
備考

使用期間は最高5日です。
(使用後5日以内にナンバープレートと許可書を返却してください。)

ナンバーがない車を単に移動させる理由等、許可できない場合がありますので注意してください。

お問合せ先
サイト管理元市民部市民課 電話: 0566-83-1111(代表)/FAX: 0566-83-1141(各課共通)
E-mail: simin@city.chiryu.lg.jp

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