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商工業振興資金・信用保証料補助のご案内

中小企業の事業発展を資金繰りでお手伝いします。

ご利用できるかた

 愛知県内に事業所、事務所または営業所を有し、事業を営んでいる個人、会社、医療法人および企業組合

★次のかたは、対象から除外されます。

  1. 金融業、新聞業、興信業(興信所、探偵社)、遊興飲食業、射倖的娯楽業、風俗関連営業、学校(中小企業信用保険法施行令で規定する指定業種を除く。)その他非営利団体
  2. 許認可等を要する事業を営むかたで、許認可等を受けていないかた
  3. 税金等を滞納しているかた
  4. 借入について、返済を延滞しているかた
  5. 手形、小切手について不渡があるかたおよび銀行取引停止処分をうけているかた。
    ただし、第1回不渡発生後、6か月を経過した場合など事業継続に問題のないかたを除く。
  6. 会社更生、民事再生、会社整理等法的整理手続中(申立中を含む。)のかた
  7. 保証協会が事故報告を受理し、事故事由が解消してないかた
  8. 保証協会の代位弁済を受け、現在求償債務が残っているかた
  9. 愛知県暴力団排除条例第2条に定める暴力団又は暴力団員若しくわ暴力団等に該当する者

ご利用の条件

条件
種類通常資金
(シン)
小規模企業資金
(シンショウ)
対象従業員50人(商業・サービス業30人)以下の
中小企業者
従業員20人(商業・サービス業5人)以下の
中小企業者
金額5 ,000万円以下1,250万円以下
期  間 
お よ び
貸付利率
(22.4.1現在)
運転資金
  2年以上3年以内 年1.6%
  4年以上5年以内 年1.7%
  6年以上7年以内 年1.8%

設備資金
  2年以上3年以内 年1.6%
  4年以上5年以内 年1.7%
  6年以上7年以内 年1.8%

運転資金
  2年以上3年以内 年1.4%
  4年以上5年以内 年1.5%
  6年以上7年以内 年1.6%  

設備資金
  2年以上3年以内 年1.4%
  4年以上5年以内 年1.5%
  6年以上7年以内 年1.6%

資金使途事業上の運転資金または設備資金
返済方法原則として据置6か月の均等分割返済
貸付形式証書貸付
連帯保証人原則として愛知県内居住するかたで、資産信用のあるかた。
 個人・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・必要なし
 会社・医療法人・・・・・・・・・・・・・・・・・1人以上(代表者を含む。)
 企業組合・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・代表理事のみ

※担保は原則要しません。

申込先

通常資金については、事業所の所在する市が指定する金融機関。

小規模企業資金については、事業所の所在する市が指定する金融機関または事業所の所在する市の商工担当課(知立市の場合は、経済課です。)。

取扱金融機関

詳細
   行三菱東京UFJ銀行知立支店、三重銀行知立支店、愛知銀行刈谷支店、名古屋銀行知立支店、中京銀行知立支店
信用金庫碧海信用金庫(知立支店・南陽支店・知立南支店・刈谷幸町支店・東刈谷支店)、西尾信用金庫知立支店、岡崎信用金庫知立支店、豊田信用金庫八橋支店
信用組合愛知県中央信用組合知立支店

 申込み必要な書類はこちらです。

詳しい内容については、愛知県信用保証協会のホームページをご覧ください。



 

信用保証料補助金

知立市では個人事業及び中小企業振興施策の一環として、愛知県信用保証協会制度融資のうち商工業振興資金、経済環境適応資金及び経営安定関連保証制度を利用し信用保証料を支払った場合、信用保証料の一部を補助する信用保証料補助事業補助金の制度を実施しています。

補助額は 借入金額から繰上償還した額を減じた額が500万円以下の場合、支払った補
       助対象保証料の50%

       借入金額から繰上償還した額を減じた額が500万円を超える場合、支払った補
       助対象保証料の40%                                        

     ただし、10万円を限度とし、100円未満を切捨てた額とします。

補助金の交付が受けられない方

 市税(市民税、固定資産税・都市計画税、国民健康保険税、軽自動車税)の滞納がある方については、補助金の交付が受けられません。

信用保証料補助金交付申請書兼保証料支払証明書

お問合せ先
サイト管理元市民部経済課 電話: 0566-83-1111(代表)/FAX: 0566-83-1141(各課共通)
E-mail: keizai@city.chiryu.lg.jp

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