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「知立市開発等事業に関する手続条例」が10月1日より施行されました

「知立市開発等事業に関する手続条例」が10月1日より施行されました

新着情報

概要

健康で文化的な秩序ある住環境の実現のため、開発等事業に関する手続きその他必要な事項について定める『知立市開発等事業に関する手続き条例』(以降条例という)が平成19年10月1日より施行されました。                      
この条例は事業者が開発等事業(宅地分譲、マンション建設等)を行う場合に近隣住民への説明や安全対策など一定の手続きを行いトラブルを未然に防ぎ住民と事業者と市が一緒になり、まちづくりを進めていくための手続きを条例化したものです。

主な内容としては以下のとおりです。
知立市開発等事業に関する手続条例
適用範囲について□次に掲げる「開発等事業」を行う場合は事前に手続きを経ること
● 開発行為を行う事業土地(自己の居住の用に供するものを除く。)の面積が500平方メ-トル以上のもの
● 開発行為には該当せず、宅地開発又は建築を行う事業土地(自己の居住の用に供するもの並びに仮換地指定後の土地区画整理事業区域内及び土地区画整理事業施行済の地区で宅地分譲を目的とするものを除く。)の面積が1,000平方メ-トル以上のもの
● 中高層建築物(建築物の高さ15メートル以上のもの)の建築
● 集合住宅(1棟の建築物内に構造上区分された複数戸が独立して住居用途に供することができるものその他規則で定める建築物をいう。)で計画戸数20戸以上の建築
手続きについて□事業者は開発等事業を行う前に条例第6条による事前手続を行い、第7条による開発等事業計画書を市長へ提出し、協議すること。
近隣住民の人たちへの周知について
(事業者の責務)
● 表示板の設置(表示板設置報告書の提出)条例第8条関係
● 事業計画書提出後、近隣住民及び住民組織の代表者に対し説明(説明調整報告書の提出)条例第9条関係
● 事業に関する安全対策計画書の提出 条例第11条関係
事業に関する要望について● 近隣住民は事業者による説明について要望があるときは市長に対し説明会の開催の請求、及び意見書の提出ができる。
● 近隣住民は安全対策に関して要望を有する場合は市長に対し計画要望書を提出できる。
● 近隣住民は工事の着手後施行方法に関して要望を有する場合は工事要望書を市長に対し提出することができる
開発等事業に関する基準□開発行為に係る制限の強化
● 開発区域に設置すべき公園、緑地又は広場は、面積が1箇所150㎡以上、かつその面積の合計は開発区域内の面積の5%以上であること(一部除く )
● 集会施設の用に供する土地が必要となる開発行為については住宅の建設を目的とする開発行為で、予定建築物の計画戸数100戸以上
□戸建て住宅の敷地面積の最低限度
● 160㎡以上(開発区域の面積が3,000平方メートル未満である場合又は開発区域の面積が3,000平方メートル以上で全体区画数の2割を超えない区画については、130平方メートルまで縮小することができる。)
開発等事業に係る紛争調整市長は開発等事業に関し近隣住民又は事業者から相談に応じたり、あっせんの申出があった場合はこれを行ったりします。
雑則勧告、命令、特例及び適用除外などについて規定します。
罰則命令違反者には、6月以下の懲役または50万円以下の罰金の罰則規定を設けます。

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E-mail: kentiku@city.chiryu.lg.jp

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