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耐震改修促進税制に係る証明



地震で尊い命を失わないために

診断を受け

耐震補強など備えをしましょう!

東海地震、東南海・南海地震、日本海溝・千島海溝周辺海溝型地震及び首都圏直下型地震について発生の切迫性が指摘されるなど、わが国において、大地震はいつどこで発生してもおかしくない状況にあり、住宅の耐震化は地震防災上喫緊の課題とされています。

このため、耐震改修の促進を図るため平成18年度の税制改正において次の3つの制度が「住宅・建築物に係る耐震改修促進税制」として創設されました。

  1. 既存住宅の耐震改修をした場合の所得税額の特別控除
  2. 既存住宅の耐震改修をした場合の固定資産税額の減額措置
  3. 事業用建築物の耐震改修をした場合の特別償却

1.については知立市の耐震改修補助金を受けて自ら居住する住宅の改修工事を行ない平成18年4月1日以降に工事完了した人

2.については改修費が30万円を超える改修工事を行い平成18年4月1日以降に工事完了した人のうち知立市の耐震改修補助金を受けた人

について、それぞれ特別控除申請及び減額申請に必要な証明をします。

【問合せ先】
1及び3は、最寄の税務署に 2 は、市役所税務課資産税係に お尋ねください。

証明申請ダウンロード画面

お問合せ先
サイト管理元建設部建築課 電話: 0566-83-1111(代表)/FAX: 0566-83-1141(各課共通)
E-mail: kentiku@city.chiryu.lg.jp

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