医療機関等の窓口での負担は自己負担分のみとなります。
ご利用できる方
国民健康保険法第57条の2の規定による高額療養費の支給を受けることのできる世帯主の方で、医療機関等に対して、高額療養費に相当する医療費を支払うことが困難であると認められる方。
ただし、国民健康保険法第9条第6項の規定による被保険者資格証明書の交付を受けている方は除きます。
ご利用方法
- この制度は、医療機関等の協力を得て行うものですので、医療機関等の承認を得ていることがご利用の前提となります。
- 医療機関等の承認を得ることができた方は、国保医療課国保年金係の窓口で「高額療養費受領委任払承認申請書」を提出してください。
- 市長は、高額療養費受領委任払の適用の承認または不承認の決定をしたときは、世帯主と医療機関等に通知します。
- 高額療養費受領委任払の適用の承認を受けた世帯主は、「高額療養費支給申請書」に必要事項をご記入の上、市長に提出します
- 市長は、愛知県国民健康保険団体連合会が決定した医療費により高額療養費を算定し、医療機関等が指定した金融機関に振り込みします。