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第2号被保険者の保険料

[2010年9月1日]

40~64歳の方の保険料

加入している医療保険によって決め方、納め方が違います。

国民健康保険の方

  • 決め方
    所得や世帯にいる40~64歳の介護保険対象者の人数・所得・資産によって決まります。
  • 納め方
    医療保険分と介護保険分を合わせて、国保の保険税として世帯主が納めます。

職場の健康保険の方

  • 決め方
    健康保険組合、共済組合など、加入している医療保険組合等の算定方式にもとづいて決まります。
  • 納め方
    医療保険分と介護保険分を合わせて、健康保険料として給与から差し引かれます。
お問合せ先
サイト管理元保険健康部長寿介護課 電話: 0566-83-1111(代表)/FAX: 0566-83-1141(各課共通)
E-mail: choju-kaigo@city.chiryu.lg.jp
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