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要介護認定申請の取下げ

要介護認定申請の後に,入院等で状態が安定せず,2~3週間訪問調査が行えない場合や,主治医意見書作成が困難な場合は,申請の取下げをお願いします。
 また,申請をしたものの,当面介護保険サービスの利用ができない場合(医療保険で入院中等)や,全く介護保険サービスの利用を考えていないときも申請の取下げをお願いします。

申請の取下げができる人・必要な人

  • 現在介護保険の認定申請中であること。
  • 要介護認定結果通知書が発送されていないこと。

申請に必要なもの

  • 介護保険資格者証(保険証を市役所に提出されている場合)
  • 要介護認定・要支援認定申請取下書

介護保険認定申請取下げ書

お問合せ先
サイト管理元保険健康部長寿介護課 電話: 0566-83-1111(代表)/FAX: 0566-83-1141(各課共通)
E-mail: choju-kaigo@city.chiryu.lg.jp
「要介護認定申請の取下げ」への別ルート
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