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位置情報端末を貸与し、高齢者に携行させ、行方不明になった際にサービス事業者に連絡すると現在地が確認できます。
在宅で徘徊のある65歳以上の人(介護認定を受けている40歳以上65歳未満の人を含む)を介護している人
位置情報料、現場での捜索及び連れ戻し等に要する費用
徘徊高齢者位置情報サービス関係書類