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おむつ代が医療費控除に

[2008年3月6日]

おむつ代で医療費控除を受けられる場合があります。

 おおむね6ヶ月以上寝たきり状態で医師の治療を受けている場合にオムツを使う必要があると認められるときはオムツ代が医療費控除の対象になります。

 オムツ代の医療費控除を受けるのが2回目以降の方は、介護保険法による要介護認定者の中で、認定時に取り寄せた主治医意見書をもとに、「オムツ使用の確認書(オムツ使用証明書に変わるもの)」を交付できる場合(一定の条件を要す)がありますので、長寿介護課までお尋ねください。

 要介護認定を受けていなくても、医師が発行する「おむつ使用証明書」があれば申告できます。(用紙は長寿介護課、税務課、税務署にあります。)

おむつ使用証明書

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お問合せ先
サイト管理元保険健康部長寿介護課 電話: 0566-83-1111(代表)/FAX: 0566-83-1141(各課共通)
E-mail: choju-kaigo@city.chiryu.lg.jp
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