
診断を受け、安全でない住宅を
取り壊すなど
備えをしましょう!!!
阪神・淡路大震災では、多くの人が建物の倒壊により犠牲となりました。特に昭和56年以前の旧建築基準法で建てられた木造住宅に大きな被害がでています。
知立市では、知立市が行っている木造住宅の耐震診断を受けた人及び愛知県建築住宅センターで木造住宅の耐震診断を受けた人で、診断結果が規定の点数以下で耐震性に不安のあるお宅を建て替えなどで取り壊す場合に、補助金を交付します。
ご注意を!
旧基準住宅解体工事費補助のあっせんを電話・訪問などであっせんすることはありませんのでご注意ください。
受付期間 補助金額 | 先着順に予算の範囲内まで、随時受付しています。 補助金額は1戸(長屋建て、共同建ての場合は1棟)当たりの取壊し工事に要した経費(上限20万円まで)です。 |
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| 対象となる建築物 (①~④のすべてに該当する建築物) | ① 昭和56年5月31日以前に着手した住宅 ② 在来軸組構法及び伝統構法の2階建て以下の木造住宅 ③ 現に人が住んでいる住宅 |
| 対象となる改修工事 (①と②2いずれかに当てはまる工事) | 対象となるのは、知立市耐震改修促進計画で定められた地震発生時に通行を確保すべき道路から当該住宅の軒高以内の距離に建っている住宅で下記①、②のいずれかに当てはまる住宅です。 ① 市が実施する木造住宅の耐震診断を受け、判定値が1.0未満と診断された木造住宅について取壊しを行う工事 (知立市無料耐震診断を受けていない人は民間木造住宅無料耐震診断のコーナーを見てください。) ② 愛知県住宅センターで木造住宅の耐震診断を受け、総合評価の点数が80点未満と診断された木造住宅について取壊しを行う工事 |
| 申込み方法 | 住宅の持ち主が申込書に記入の上申込書と耐震診断票等を市役所2階建築課の窓口へ直接提出してください。 |