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非木造住宅耐震診断費助成を行なっています


地震で貴い命を失わない

ために、非木造住宅の診断を受け

耐震補強など備えをしましょう!!!

阪神・淡路大震災では、多くの人が建物の倒壊により犠牲となりました。特に昭和56年以前の旧建築基準法で建てられた木造住宅等に大きな被害がでています。

知立市では愛知県と協力し、非木造住宅の耐震診断を受けられる場合に、補助金を交付します。

ご注意を!
耐震診断費補助のあっせんを電話・訪問などであっせんすることはありませんのでご注意ください。

 

非木造住宅耐震診断費助成ダウンロード画面

非木造住宅耐震診断費助成について

受付期間

補助金額

その年度の12月20日までに交付申請書が提出でき、完了実績報告書を2月末までに提出するものに限ります。先着順に予算の範囲内まで、随時受付しています。

1 非木造1戸建住宅の補助金額の計算

非木造住宅耐震診断に要する経費(経費の上限:延べ面積(㎡)×1,000(円)×2/3=補助金額(限度額:10万円)

2 非木造1戸建住宅以外のときの補助金額の計算                                            非木造住宅耐震診断に要する経費(経費の上限:延べ面積(㎡)×※の規模の部分の単位当たりの金額 の合計)(円)×2/3=補助金額(限度額:戸数×5万円かつ1棟当たり160万円)

※延べ面積1,000㎡未満の部分は2,000円/㎡                           ※延べ面積1,000㎡以上2,000㎡未満の部分は1,500円/㎡                                                   ※延べ面積2,000㎡以上の部分は1,000円/㎡

               

対象となる住宅
(①~④のすべてに該当する住宅)

① 昭和56年5月31日以前に着工された非木造住宅で建築基準法による建築主事の確認済証の交付を受けたもの(建築確認通知書等で建築確認通知日が昭和56年5月31日以前であったことを確認できるものに限ります。)                          ② 区分所有された共同住宅(分譲マンション)にあっては、管理組合で合意形式がとれること                         ③ 過去にこの要綱に基づく補助金の交付を受けていないこと
④ 現に人が住んでいる住宅

対象となる診断

建築士の資格を持った人が、建築士法に定められている新築のとき設計・監理ができる規模の住宅を適切に診断する場合
申込み方法住宅の持ち主が申込書に記入の上申込書と耐震診断票を市役所2階建築課の窓口へ直接提出してください。
お問合せ先
サイト管理元建設部建築課 電話: 0566-83-1111(代表)/FAX: 0566-83-1141(各課共通)
E-mail: kentiku@city.chiryu.lg.jp

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