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後期高齢者福祉医療費給付制度

制度の趣旨

後期高齢者医療の被保険者のうち、下記の要件に該当する人に対して、医療費の自己負担額(入院・通院)を、後期高齢者福祉医療費として給付する制度です。

対象者となる人

  • 身体障害者手帳1級~3級をお持ちの人・4級をお持ちの人で、「障害者名が腎臓機能障害」の人・4級~6級をお持ちの人で、「障害名が進行性筋萎縮症」の人
  • 療育手帳AまたはB判定の人
  • 自閉症状群と診断された人
  • 戦傷病者手帳をお持ちの人
  • 母子家庭等医療の人(所得制限あり)
  • 精神障害者保健福祉手帳1級~2級をお持ちの人
  • 精神保健及び精神障害者福祉に関する法律第29条の規定による措置入院をしている人
  • 結核予防法第29条の規定による命令入所をしている人
  • 自立支援医療受給者証の交付を受けている人(精神疾患による指定医療機関の通院)
  • ひとり暮らし老人で市民税非課税、かつ次のア、イの両方に該当する人

    ア:世帯を単独(事実上ひとりで生活)で構成している。

    イ:単身で生活を営んでおり(親族から経済的援助を受けていない)、同一敷地内若しくは隣地に親族がいない。

  • 寝たきり老人及び認知性老人で、主たる生計維持者が市民税非課税の人

  常時臥床もしくはこれに準ずる状態又は重度もしくは中度の状態で、生活介護を3か月以上継続して受けている人

    (介護保険の要介護度4又は5と認定されている人)

 後期高齢者医療に加入している人であって、精神科に入院しており、「後期高齢者福祉医療費受給者証」の対象に該当しない人は、医療機関窓口ではいったん自己負担分を支払い、後日、市役所に申請して払い戻しを受けます。

 

医療費の助成

医療機関に受診する際の保険診療分の自己負担分を助成します。

  • 愛知県内で受診した場合

 医療機関の窓口に、後期高齢者福祉医療費受給者証と後期高齢者医療被保険者証を提示すると、保険診療による医療費の自己負担分について全額助成されます。

  • 愛知県外で受診した場合

 後期高齢者福祉医療費受給者証は使えません。医療機関窓口ではいったん自己負担分を支払い、後日、市役所に申請して払い戻しを受けます。

医療費助成の手続き

  • 後期高齢者福祉医療費受給者証
  • 保険証
  • 印鑑
  • 振込先口座番号のわかるもの

治療用装具の助成

医師が治療上必要と認めた治療用装具(コルセット等を購入した場合)は費用の全額をいったん支払ってください。市役所に申請することにより自己負担分を払い戻します。

払い戻しの手続き

  • 医師の証明書(コルセット等の場合のみ)
  • 領収書(受診者名と保険診療点数がわかるもの)
  • 後期高齢者福祉医療費受給者証
  • 保険証
  • 印鑑
  • 振込先口座番号の分かるもの
お問合せ先
サイト管理元保険健康部国保医療課 電話: 0566-83-1111(代表)/FAX: 0566-83-1141(各課共通)
E-mail: kokuho-iryo@city.chiryu.lg.jp
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