不法投棄は「廃棄物の処理及び清掃に関する法律」で禁止されており、違反をすると5年以下の懲役もしくは、1000万円以下の罰金が科せられます。悪質な不法投棄には徹底的な調査を行い、投棄者を割り出し警察に通報し、検挙・厳重注意を与えて投棄物を撤去させるなど、強い姿勢で対処しています。
市では、不法投棄の防止対策として、定期的に夜間パトロールを行っていますが、不法投棄を防止するには、市民の方々が一人ひとり監視の目を持つことが不可欠となります。不法投棄を発見した場合は、知立市役所環境課(電話番号0566-83-1111内線217、218)までご連絡ください。

不法投棄されやすい場所は、駐車場や空き地、道路沿い・農道など人目のつかない場所がほとんどです。そのため、土地の所有者や管理者は不法投棄をされないように柵やネットを設置する、定期的に草を刈る、見回りを行うなどして不法投棄をしにくい環境を整えることが重要です。
廃棄物の処理及び清掃に関する法律第5条には【清潔の保持】 土地又は建物の所有者(占有者がない場合には、管理者とする。以下同じ。)は、その占有し、又は管理する土地又は建物の清潔を保つように努めなければならない。と規定され、知立市廃棄物の減量及び適正処理に関する条例の第6条にも土地管理者の清潔の保持が規定されています。
行為者が特定できない不法投棄物に関しては、土地所有者、管理者の責任において処理していただくことになっておりますのでご注意ください。
