平成21年10月に支払われる公的年金等から公的年金等の所得に対する個人住民税の天引きが始まります。このような天引きを「特別徴収」と言います。
当該年度の4月1日に公的年金等を受給している65歳以上の人
ただし、(1)~(3)の人は対象になりません。
(1) 公的年金等の年額が18万円未満の人
(2) 知立市の介護保険料が公的年金等から特別徴収されていない人
(3) 公的年金等から引かれる所得税、介護保険料、国民健康保険税、後期高齢者医療保険料および個人住民税の合計額が基礎年金等の年額を超える人
初めて特別徴収になる今年(平成21年度)と2年目以降(平成22年度)では、納付方法が変わります。
収入が公的年金のみで、平成21年度の個人住民税が24,000円、平成22年度の個人住民税が27,000円の場合の具体例で見てみます。
納期 | 6月 | 8月 | 10月 | 12月 | 2月 |
|---|---|---|---|---|---|
普通徴収の納期 | 年金支給月 | ||||
納付額 | 6,000円 | 6,000円 | 4,000円 | 4,000円 | 4,000円 |
各月、年税額の4分の1 | 各月、年税額の6分の1 | ||||
納付方法 | 普通徴収(納付書、口座振替など) | 特別徴収(年金からの天引き) | |||
納 期 | 4月 | 6月 | 8月 | 10月 | 12月 | 2月 |
|---|---|---|---|---|---|---|
年金の各支給月 | ||||||
納付額 | 4,000円 | 4,000円 | 4,000円 | 5,000円 | 5,000円 | 5,000円 |
各月、前年度の10月、12月、2月に特別徴収された金額と同額 | 各月、年税額から仮徴収で特別徴収した額を差し引いた金額の3分の1 | |||||
納付方法 | 特別徴収(仮徴収) | 特別徴収(本徴収) | ||||
A1 公的年金等の所得に対する個人住民税は、65歳未満の人や対象となる人の(1)~(3)の人を除き、公的年金等からの特別徴収で納付していただくことになります。
A2 公的年金等からの特別徴収は、納税の方法が変更になったというだけで年税額が増えることはありません。
A3 公的年金等以外の所得(給与所得、不動産所得、農業所得など)に対する個人住民税は、普通徴収または給与からの特別徴収(給与天引き)となります。
A4 公的年金等の所得に対する個人住民税については、給与から特別徴収できません。
逆に、給与の所得に対する個人住民税も、公的年金等から特別徴収できません。
なお、4月1日時点で65歳未満の人(平成21年度は、昭和19年4月3日以降生まれの人)についても同様です。
A5 個人住民税の特別徴収は、介護保険と同じ年金から行いますが、介護保険が引かれている年金が遺族年金や障害者年金の場合は、個人住民税は特別徴収されません。
A6 次の(1)~(3)の場合に中止になります。残りの金額は、普通徴収となり、納付書や口座振替での納付となります。
(1) 他の市区町村へ引っ越した場合や死亡した場合
(2) 公的年金の所得に対する個人住民税の年税額が変更になった場合
(3) 介護保険料の年金からの特別徴収が中止になった場合