少子化の流れを変え、男女共に子育てや介護をしながら働き続けることができる社会を目指して改正育児介護休業法が改正されました。
(1)子育て中の短時間勤務制度及び所定外労働(残業)の免除の義務化
(2)子の看護制度の拡充
(3)父親の育児休業の取得促進
(4)介護休暇の新設
(5)法の実効性の確保
※改正法の施行日は、6月30日です。ただし一部の規定は、常用100人以下の労働者を雇用する中小企業を対象として、平成24年7月1日から施行されます。
育児介護休業法が改正されました!
2009年9月30日施行されました。
2010年6月30日施行されました。