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高額介護サービス費の支給

高額介護(介護予防)サービス費支給について

世帯の1か月の在宅サービスや施設サービスにかかる1割の利用者負担額の合計が、所得区分に応じた上限額を超えた場合は、超えた金額を高額介護(介護予防)サービス費として、介護保険から支給します。
所得別の負担上限額(月額)
              区     分負担上限額
第4段階一般世帯37,200円
第3段階世帯全員が住民税非課税の世帯
(第2段階以外の方)
24,600円
第2段階世帯全員が住民税非課税の世帯
(合計所得金額と課税年金額の合計が年額80万円以下の方)
15,000円
第1段階世帯全員が住民税非課税の世帯
(老齢福祉年金受給者、生活保護の受給者)
15,000円

高額介護サービス費の支給申請手続きについて

 対象者には、毎月の利用実績に基づいて市役所から上記の申請書をお送りしますので、記入・押印のうえ市役所長寿介護課まで申請してください.

介護保険と医療保険の利用者負担が高額になったとき

介護保険と医療保険の両方の利用者負担を年間で合算して高額になったときは、限度額を超えた分が支給されます。詳しくは「高額医療・高額合算制度」をご覧ください。
お問合せ先
サイト管理元保険健康部長寿介護課 電話: 0566-83-1111(代表)/FAX: 0566-83-1141(各課共通)
E-mail: choju-kaigo@city.chiryu.lg.jp
「高額介護サービス費の支給」への別ルート
ホーム> 知立で暮らす>生活の場面で探す>高齢・障がい>

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