医療保険と介護保険によって、私たちは、医療費や介護サービス費の一部を負担すれば、医療や介護を受けられます。しかし、長期間にわたって継続的に治療や介護サービスを受ける場合、家計の負担は軽くありません。そこで、平成20年4月から同じ世帯(同じ医療保険制度)で1年間に自己負担した医療費・介護費を合算した額が一定の金額を超えた場合、その超えた分が申請により支給される制度が導入されました。
介護保険と医療保険の両方に自己負担がある世帯のうち、加入する医療保険(国民健康保険、後期高齢者医療制度など(※))ごとに合算されます。(同一の世帯に属する者同士であっても、加入する医療保険制度が異なる場合は、自己負担額の合算はされません)
(※)このほか、船員保険(船員)、共済組合(公務員、私立学校教職員)にご加入の方も対象となります。
合算対象を判断する基準日は、計算期間の末日(7月31日)です。
(注1)( )内は初年度における経過措置の自己負担限度額
初年度においては、合算の対象期間が平成20年4月1日から平成21年7月31日まで(通常12ヶ月→16ヶ月)となるため、通常の限度額を4/3倍したものです。
(注2)後期高齢者医療制度または介護保険いずれかの自己負担額が「0」の場合、対象となりません。
(注3)自己負担の合算額から自己負担限度額を控除した額が、支給基準額(500円)を超えない場合は対象となりません。
支給の対象となる被保険者の方には医療保険者からお知らせする予定です。
1.医療保険者(社会保険等)に申請方法を問い合わせます。
2.介護保険担当課に「支給申請書兼自己負担額証明書交付申請書」を提出し、「自己負担額証明書」を受け取ります。
3.医療保険者に自己負担額証明書を添えて、支給の申請をします。