小規模企業等振興資金・信用保証料補助のご案内
中小企業の事業発展を資金繰りでお手伝いします。
ご利用できる方
愛知県内に事業所、事務所または営業所を有し、事業を営んでいる個人、会社、医療法人および企業組合
次の方は、対象から除外されます。
- 金融業、新聞業、興信業(興信所、探偵社)、遊興飲食業、射倖的娯楽業、風俗関連営業、学校(中小企業信用保険法施行令で規定する指定業種を除く。)その他非営利団体
- 許認可等を要する事業を営む方で、許認可等を受けていない方
- 税金等を滞納している方
- 借入について、返済を延滞している方
- 手形、小切手について不渡がある方および銀行取引停止処分をうけている方。
ただし、第1回不渡発生後、6か月を経過した場合など事業継続に問題のない方を除く。 - 会社更生、民事再生、会社整理等法的整理手続中(申立中を含む。)の方
- 保証協会が事故報告を受理し、事故事由が解消してない方
- 保証協会の代位弁済を受け、現在求償債務が残っている方
- 愛知県暴力団排除条例第2条に定める暴力団又は暴力団員若しくわ暴力団等に該当する者
ご利用の条件
種類 | 通常資金 (シン) |
小口資金 (シンショウ) |
---|---|---|
対象 | 従業員50人(商業・サービス業30人)以下の 中小企業者 |
従業員20人(商業・サービス業5人)以下の 中小企業者 |
金額 | 5,000万円以下 | 2,000万円以下 |
期間 および 貸付利率 (26年4月1日現在) |
運転資金・設備資金 |
運転資金・設備資金 7年超10年以内 年1.4%(設備資金のみ) |
資金使途 | 事業上の運転資金または設備資金 | |
返済方法 | 据置1年以内の均等分割返済または一括返済 | |
連帯保証人 | 原則として、法人代表者以外不要です。 |
担保は原則要しません。
申込先
銀行 | 三菱UFJ銀行知立支店、三重銀行知立支店、愛知銀行刈谷支店、名古屋銀行知立支店、中京銀行(知立支店・刈谷支店) |
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信用金庫 | 碧海信用金庫(知立支店・南陽支店・知立南支店・刈谷幸町支店・東刈谷支店)、西尾信用金庫知立支店、岡崎信用金庫知立支店、豊田信用金庫八橋支店 |
信用組合 | 愛知県中央信用組合知立支店 |
詳しい内容については、愛知県信用保証協会(下記リンク参照)のホームページをご覧ください。
信用保証料補助金
【大切なお知らせ】(令和6年3月22日更新)
令和6年4月1日より知立市信用保証料補助金交付要綱を改正いたします。
知立市信用保証料補助金交付要綱(令和6年4月1日~)(PDFファイル:299.4KB)
1.様式第1について(改正点)
「申請にあたり、知立市信用保証料事業補助金交付要綱第2条2項に該当しないことを宣誓します。」の一文を追加いたしました。
※知立市信用保証料事業補助金交付要綱第2条2項
知立市暴力団排除条例(平成24年知立市条例第9号)に規定する暴力団、暴力団員若しくは暴力団と密接な関係を有する者、市税を滞納している者又は同一の融資に対し本市以外の市町村(特別区を含む。)においてこの要綱と同様の趣旨の補助金若しくは助成金を受けた者は、補助対象としない。
2.必要書類について(令和5年6月1日以降の借入実行日より)
・信用保証料補助金交付申請書兼保証料支払証明書(様式第1)R6.4.1~(PDFファイル:125.8KB)
・市税に係る完納証明書
⇒写し不可。 原本の提出 をお願いします。※完納証明書についての問い合わせは税務課徴収係(0566-95-0117)までお願いします。
・信用保証書の写し
・借換えをしている場合はその証明書類(計算書・取引明細照会票など)
3.補助金の返還について
信用保証料補助金の交付を受け、借入金を繰上償還したことにより愛知県信用保証協会から返戻が生じた場合は、補助金の一部または全部を返還していただく場合があります。
返還額については、返戻保証料の額から既存融資に係る自己負担分を控除した残額(100円未満切捨て)です。
該当する場合は以下の書類をご用意のうえ、経済課まで提出してください。
・保証協会が発行する信用保証料の返戻に係る案内の文書の写し
・既存融資に係る信用保証書の写し
概要
知立市では個人事業及び中小企業振興施策の一環として、愛知県信用保証協会制度融資のうち小規模企業等振興資金、経済環境適応資金及び経営安定関連保証制度を利用し信用保証料を支払った場合、信用保証料の一部を補助する信用保証料補助事業補助金の制度を実施しています。
保証料の支払の日から起算して30日以内に必ず申請してください。
補助額
借入金額から繰上償還した額を減じた額が500万円以下の場合、支払った補助対象保証料の60%
借入金額から繰上償還した額を減じた額が500万円を超える場合、支払った補助対象保証料の40%
ただし、20万円を限度とし、100円未満を切捨てた額とします。
補助対象
市内に事業所を有し、次の各号のいずれかに該当する方。
(1) 知立市を通じて、小規模企業等振興資金融資制度による協会の信用保証を受け、借入れを実行した方。
(2) 信用保証取扱金融機関を通じて、愛知県経済環境適応資金の融資制度による協会の信用保証を受け、借入れを実行した方。ただし、中小企業信用保険法(昭和25年法律第264号)第2条第5項に規定する特定中小企業者である場合は、同項の規定に基づき知立市長の認定を受けた方に限る。
(3) 経営安定関連保証(セーフティーネット保証)の融資制度による協会の保証を受け、借入れを実行した方。ただし、中小企業信用保険法(昭和25年法律第264号)第2条第5項第5号の規定に基づき知立市長の認定を受けた方に限る。
※上記で補助対象となる方であっても、以下のいずれかに該当する場合は補助対象としません。
・知立市暴力団排除条例(平成24年知立市条例第9号)に規定する暴力団、暴力団員若しくは暴力団と密接な関係を有する方
・市税(市民税、固定資産税・都市計画税、国民健康保険税、軽自動車税)を滞納している方
・同一の融資に対し本市以外の市町村(特別区を含む。)においてこの要綱と同様の趣旨の補助金若しくは助成金を受けた方
申請方法(借入実行日から30日以内に提出)
郵送または持参
郵送の場合
〒472-8666(住所不要) 知立市役所 経済課 信用保証料補助金担当 宛
※裏面には差出人の住所及び氏名を必ずご記入ください。
※特定記録など、郵便物を追跡できる方法で送付してください。
持参の場合
知立市役所経済課(2階8番)の窓口へ。
※期限内に申請書が経済課に提出されなければ、いかなる場合も補助金を交付することはできません。
更新日:2024年03月13日