一般不妊治療費助成事業

更新日:2023年09月20日

制度の概要

知立市では不妊で悩んでいるご夫婦に、その治療費の一部を補助し経済的な負担の軽減を図っています。

  1. 対象者

ご夫婦のどちらかが知立市に住所があり、医療保険に加入し、医師に不妊治療の必要があると診断された法律上のご夫婦が対象となります。(事実婚関係にある方も対象)ただし、他の市町村で同様の補助を受けている場合は該当になりません。

  1. 対象治療等

不妊検査、一般不妊治療、人工授精が対象です。

  1. 対象費用

    不妊治療に要する費用として負担した自己負担額が対象です。健康保険適用外の費用も対象となります。ただし、文書料、個室料等の治療に直接関係のない費用は対象になりません。

  1. 補助内容

    1夫婦1年度につき1回、自己負担額の2分の1で、上限5万円です。(1年度は3月受診分から翌年2月受診分とします。) 期間は継続する2年間で、他の市町村で受けた補助期間も含まれます。

  1. 申請時期

令和5年3月~令和6年2月の診療分

→令和5年4月3日(月曜日)~令和6年3月22日(金曜日)の間に申請

令和6年3月1日以降の診療分は、令和5年度知立市一般不妊治療費補助金制度の対象にはなりません。

6. 申請場所と申請方法

知立市保健センター窓口もしくは郵送(郵送にて申請される方で領収書の原本が必要な方は、領収書の原本とそのコピー、返送用の封筒(必要分の切手を貼付の上)も同封してください。また、ご夫婦二人分の保険証のコピーも必要です。郵送による不着等の事故については責任を負いかねますのでご了承ください。)

*郵送の場合、令和6年3月22日(金曜日)必着(左記期日までの必着が難しい場合は保健センターまでご連絡ください)

申請に必要なもの

・知立市一般不妊治療費補助金交付申請書(様式第1)

・知立市一般不妊治療費補助事業に関する同意書(様式第1別紙)

・知立市一般不妊治療費補助事業受診等証明書(様式第2)

・領収書
領収書は返却できません。確定申告等で原本が必要な方は、原本とコピーをお持ちください。

・請求書

口座名義人は申請者と同一とし、ご希望の金融機関の口座をご記入ください。
・健康保険証

夫婦二人分

 

*以下該当者のみ必要
・夫と妻が異なる場所に住所を有する場合、夫婦関係が証明できる書類(戸籍謄本等)。さらに住所が知立市外の場合、市外の方の住所地を証明できる書類(住民票等)。
・事実婚関係にある方は、治療当事者両人が重婚でないか証明できる書類、同世帯であるか証明できる書類及び事実婚関係に関する申立書(様式第3)


<申請場所・問い合わせ先>
知立市保健センター(知立市保険健康部健康増進課)
〒472-0031 知立市桜木町桜木11番地2 電話0566-82-8211

知立市 申請用紙のダウンロード


 

令和4年4月から不妊治療が保険適応されます

その他相談窓口

愛知県不妊・不育専門相談事業

愛知県による相談事業です。名大医学部付属病院に委託して、専門医師やカウンセラーなどの専門家による「不妊」「不育」についての無料相談窓口を設けています。

詳しくは下記のリンクをご覧下さい。

 

知立コウノトリカフェ

令和2年年6月より不妊・不育経験者の居場所づくりをスタートされ、月1回当事者・応援者10名程度でおしゃべりサロン等を開催されている知立市ボランティア・市民活動センター登録団体です。

詳しくは下記のリンクをご覧ください。

 

不妊治療と仕事の両立支援(愛知県)

 

不妊治療と仕事の両立支援相談(10月~3月分)

愛知県では不妊治療と仕事の両立支援のため、両立に悩む労働者等を対象とした「不妊治療と仕事の両立支援相談」を令和5年度から新たに実施しています。

10月から3月までの実施日時等決定いたしましたので、詳しくは下記のリンクをご覧ください。

お問い合わせ先
健康増進課 母子保健係
〒472-0031
愛知県知立市桜木町桜木11-2
知立市保健センター
電話:0566-82-8211
ファックス:0566-83-6591

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