制度の概要

更新日:2023年08月25日

介護保険制度は40歳以上の方が保険料を支払い、介護が必要になったときに、サービスを利用するという社会保険制度です。

介護保険制度は、介護が必要になったときにサービス費用の9割(一定以上所得者は平成30年8月から8割もしくは7割)を保険から給付する社会保険制度です。
保険給付に要する費用は、40歳以上の方に納めていただく保険料と公費によりまかなわれます。
介護が必要になったときは、サービス事業者と契約を結びサービスを利用します。保険から9割(一定以上所得者は平成30年8月から8割もしくは7割)が給付されるため、自己負担は原則として1割(一定以上所得者は平成30年8月から2割もしくは3割)になります。

介護保険制度における多言語リーフレットについて

介護保険の第2号被保険者への制度周知として、厚労省HPに外国語版リーフレットが掲載されています。詳しくは下記リンクをご覧ください。

 

平成30年8月から介護保険制度が変わります

~1介護サービスを利用するときの自己負担割合が変わります~

介護サービスの負担割合

介護サービスを利用したときの負担割合は、原則として実際にかかる費用の1割、または65歳以上で一定所得以上の方は2割(2割負担の中でさらに所得の高い人は3割)になります。利用者負担の割合は、介護保険負担割合証をご確認ください。

負担割合の判定方法

次の1.2.の両方に当てはまる人は利用者負担が2割になります。

1.65歳以上で本人の合計所得金額が160万円以上220万円未満

2.同一世帯の65歳以上の人(第1号被保険者)の課税年金収入+その他の合計所得金額が、

・単身世帯で280万円以上

・2人以上世帯で346万円以上

 

次の3.4. 両方にあてはまる人は、利用者負担が3割になります。

3.本人の合計所得金額が220万円以上

4.同一世帯の65歳以上の人(第1号被保険者)の年金収入+その他の合計所得金額が、

・340万円以上(※280万円以上340万未満は2割)

・2人以上世帯で463万円以上(※346万以上463万未満は2割)

 

負担割合は、個人の所得で決まるので、同じ世帯でも負担割合が異なることがあります。

※判定方法については、厚生労働省のホームページにリーフレットが掲載されておりますので、併せてご確認ください。

〈厚生労働省 リーフレット〉

https://www.mhlw.go.jp/content/000334525.pdf

介護保険負担割合証とは

介護保険負担割合証とは、介護サービスを受けるときの自己負担割合を示す証明書となり、要介護認定を受けている人を対象として、毎年7月中旬ごろに発送しております。介護保険負担割合証は、介護サービスを利用するときに必要になりますので、介護サービスを利用するときには必ず提示してください。

負担割合証の有効期限は、8月1日~翌年7月31日までの1年間です。負担割合証は毎年更新され、前年の所得によって負担割合が決定します。

 

~2高額介護サービス費の一部の上限額が新しくなります~

同じ月に利用した介護保険の利用者負担が一定額を超えたときに支給される「高額介護サービス費」の利用者負担段階区分(所得などに応じた区分)に「現役並みの所得者(同一世帯に課税所得145万円以上の65歳以上の人がいて65歳以上の人の収入が単身383万円以上、2人以上で520万円以上)」を新設し、上限額を設定します。

詳しくは「高額介護サービス費の支給」をご覧ください。

 

~3高額医療・高額介護合算制度の限度額が変わります~

年間の介護保険サービス費と医療費の自己負担(それぞれサービスの限度額適用後の自己負担)が一定の限度額を超えたときに、超えた分が支給される「高額医療・高額介護合算制度」の限度額が、平成27年8月の計算期間分から変更されます(70歳未満の人のみ変更されます)。

詳しくは「高額医療・高額介護合算制度」をご覧ください。

~4特定入所者介護サービス費等の給付要件が変わります~

1、住民税非課税世帯でも、世帯分離している配偶者が住民税課税者である場合。

2、住民税非課税世帯(世帯分離している配偶者が住民税非課税)でも、預貯金等が一定額(単身1000万円、夫婦2000万円)を超える場合。

1、2のいずれかに該当する場合、特定入所者介護サービス費等の給付の対象にはなりません。

詳しくは「食費・居住費の減額」をご覧ください。

お問い合わせ先
長寿介護課 介護保険係
〒472-8666
愛知県知立市広見3丁目1番地
市役所1階6番窓口
電話:0566-95-0122
ファックス:0566-83-1141

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