不燃物の分別方法

更新日:2019年03月01日

令和5年9月から傘は、布(ビニール)の部分を取り外し、骨組は、折り曲げることなく、「針金類」として廃棄できます。

分別の種類

「不燃物」の日に出せるごみは、次の9種類です。

1. ガラス類

2. 陶磁器類

3.プラスチック製品

4.金属類

5.家電

6.針金類

7.コード類

8.スプレー缶

9.埋立ごみ

10.有害ごみ

 

(共通事項)

集積所に設置されるカゴの大きさ(縦38センチメートル×横53センチメートル×高さ31センチメートル)を超えるものは粗大ごみになりますので直接クリーンセンターへ持込みしてください。※ただし、傘を除く。

粗大ごみでも、細かくして分別すればそれぞれの分別のごみとして出すことができます。

詳細につきましては、知立市ごみ出しガイドブックをご確認ください。

 

 

ガラス類

【分別回収の対象となるガラス類】
ガラス食器・化粧品のビン(中身がないこと)・板ガラス類・色の付いたガラス食器も対象となります。

【対象外のガラス類・陶磁器類】
ガラス製のなべ蓋などで金属等の部品が取り外しできないもの
クリスタルガラス(灰皿・シャンパングラス・シャンデリア)
農薬品ビン(中身が無く未洗浄のもの)
金属の板ガラス
中身入りの化粧品ビン

対象外のガラス類は、埋立ごみとして分別してください。

ガラス類

陶磁器類

【分別回収の対象となるガラス類・陶磁器類】
茶碗・湯呑み・カップ・植木鉢・花瓶・陶器製びん・陶器の置物等

【対象外のガラス類・陶磁器類】
便器などの衛生陶器・タイル・瓦

対象外の陶磁器類は、埋立ごみとして分別してください。

陶磁器類

プラスチック製品

プラスチック製品

プラスチック製品は、ほぼ全ての部品がプラスチック製で出来ているものが対象です。

バケツ、プランター、プラスチックハンガー、タッパー、プラスチックケース、洗濯バサミ、CD、プラスチックかご、 電池を抜いた おもちゃ、などが対象です。

 

プラスチック製品の対象

洗剤やシャンプーなどの容器や商品の包装に使われるプラマーク(下記参照)のついたプラスチック製品はプラスチック製容器包装ごみとして出してください。

プラマーク

金属類

金属類は、金属の部分が多く含まれている複合素材のものが対象です。

鍋焼きうどん等の分厚いアルミホイル、なべ、やかん、フライパン、水筒、錆びや汚れがとれない缶、ハサミ、包丁、などが対象です。

家電

アイロン、ビデオデッキ、ラジカセ、ドライヤー、電子レンジ、プリンター、電卓、デジカメ、炊飯器、リモコン、携帯電話、ゲーム機 など

針金類

金属製で細長い形状のものが対象です。

コード類

コード状のものが対象です。

スプレー缶

スプレー缶(エアゾール缶)については、中身を使い切って、必ずガス抜きをしてから不燃物処理場もしくは、町内集積所の不燃物の日に出してください。なお、穴をあける必要はありません。
ガス抜き、燃料抜きをしていないと火災など重大な事故を起こす危険性があります。ルールを守ってごみを出していただくようお願いします。

またファンヒーター等、可燃性燃料の入っている機器についても確実に中の燃料を抜き取ってからクリーンセンターに搬入してください。

 

ガラス類・陶磁器類

「ガラス類・陶磁器類」は、道路の路盤材などにリサイクルされています。

【分別回収の対象となるガラス類・陶磁器類】
ガラス食器・化粧品のビン(中身がないこと)・板ガラス類・色の付いたガラス食器も対象となります。
茶碗・湯呑み・カップ・植木鉢・花瓶・陶器製びん・陶器の置物等

【対象外のガラス類・陶磁器類】
ガラス製のなべ蓋などで金属等の部品が取り外しできないもの
クリスタルガラス(灰皿・シャンパングラス・シャンデリア)
農薬品ビン(中身が無く未洗浄のもの)
金属の板ガラス
中身入りの化粧品ビン
便器などの衛生陶器・タイル・瓦

対象外のガラス類・陶磁器類は、埋立ごみとして分別してください。

埋立ごみ

埋立ごみはライター(中身のある・なしにかかわらず)、便器などの衛生陶器、タイル、瓦、クリスタルガラス、食べ残しや汚れが取れないびん、ブロック、家庭菜園などで不要になった土・灰、レンガ(細かいものは袋などに入れたまま出してください。)などになります。

100キログラム未満までは無料で捨てる事ができますが、100キログラム以上は有料となります。多量の埋立ごみが出る場合、重たいものを捨てる場合は不燃物処理場へ直接持ち込んでください。有料の場合は環境課から郵送する納付書を指定金融機関へ持っていき、お支払いください。

なお、事業活動に伴って発生したものは受け取ることができませんので、事業者自らの責任のもと適正な処理をお願いします。

(事業活動に伴って発生したものと判断される例)

1.自宅のブロック塀を業者に解体してもらい、業者が搬入をする。

2.家を業者に解体してもらい、瓦や土を後日、自ら搬入する。

上記はあくまで一例であり、解体など~収集運搬の過程の中で、どこかに業者が介入すれば、その時点で「産業廃棄物」となります。

産業廃棄物の不適正処理は廃棄物処理法により罰せられます。

判断に迷う場合は、環境課ごみ減量係までお問い合わせください。

有害ごみ

有害ごみは乾電池、ボタン電池、蛍光管、電球になります。割れてしまった蛍光管や電球も出すことができます。蛍光管を出すときは保護袋などから出し、粘着テープなどで束ねずにそのまま出してください。

また水銀を使用した体温計は 不燃物処理場でのみ 回収していますので、地区集積所で捨てないようお願いします。

小型充電式電池

小型充電式電池(ニカド電池、ニッケル水素電池、リチウムイオン電池)は収集していません。 リサイクル協力拠点リサイクルボックス へ入れてください。リサイクル協力拠点については、一般社団法人JBRCのホームページをご覧ください。

お問い合わせ先
環境課 ごみ減量係
〒472-8666
愛知県知立市広見3丁目1番地
市役所2階7番窓口
電話:0566-95-0126
ファックス:0566-83-1141

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