振動規制法に基づく規制地域の指定
振動規制法に基づく規制地域の指定等
振動規制法(昭和51年法律第64号)第3条第1項及び第4条第1項並びに振動規制法施行規則(昭和51年総理府令第58号)別表第1付表第1号、別表第2備考第1項及び第2項の規定に基づき、振動の規制地域の指定等については区分図のとおりです。
地域については、知立市地図閲覧サービス(都市計画情報の都市計画総括図)より確認することができます。
特定工場等において発生する振動の規制基準
区域区分 |
地域区分 |
時間区分 | |
---|---|---|---|
午前7時から 午後8時まで |
午後8時から 翌日の午前7時まで |
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第1種区域1 |
第1種低層住居専用地域 第1種中高層住居専用地域 第2種中高層住居専用地域 |
60デシベル | 55デシベル |
第1種区域2 |
第1住居地域 第2種住居地域 準住居地域 |
65デシベル | 55デシベル |
第2種区域1 |
近隣商業地域 商業地域 準工業地域 調整区域 |
65デシベル | 60デシベル |
第2種区域2 |
工業地域(注1、注2) |
70デシベル | 65デシベル |
(注1)第2種区域2の区域(工業地域)のうち学校、病院、診療所(患者の入院施設を有するもの)、図書館、特別養護老人ホーム、幼保連携型認定こども園の敷地の周囲50メートルの区域の基準は、上記の表の値から5デシベル減じた値とする。
(注2)第1種区域1又は2の区域に接する工業地域のうち、当該接する境界線から工業地域の区域内へ50メートルの範囲内の区域(注1の規定の適用を受ける区域を除く)における基準は、上記の表の値から5デシベルを減じた値とする。
特定建設作業の振動規制に関する区域の指定区分
区域区分 | 地域区分 | 規制種別 | ||||
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基準値 | 作業時間 | 一日当たりの作業時間 | 作業期間 | 作業日 | ||
第1種区域 |
第1種低層住居専用地域 第1種中高層住居専用地域 第2種中高層住居専用地域 第1種住居地域 第2種住居地域 準住居地域 工業地域のうち下記(注)に示す区 |
75デシベル |
午後7時から翌日の午前7の時間内でないこと |
10時間を超えないこと |
連続6日を超えないこと
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日曜日その他の休日でないこと
|
第2種区域 |
近隣商業地域 商業地域 準工業地域 調整地域 工業地域のうち第1種区域で示す区域以外の区域
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午後10時から翌日の午前6の時間内でないこと |
14時間を超えないこと |
(注)工業地域のうち、学校、保育所、病院、診療所(患者の入院施設を有するもの)、図書館、特別養護老人ホーム及び幼保連携型認定こども園の敷地の周囲80メートルの区域
道路交通振動の限度に関する区域及び時間の区分
区域区分 | 地域区分 | 時間区分 | 要請限度 |
---|---|---|---|
第1種区域 |
第1種低層住居専用地域 第1種中高層住居専用地域 第2種中高層住居専用地域 第1種住居地域 第2種住居地域 準住居地域 |
昼間 |
65デシベル |
夜間 | 60デシベル | ||
第2種区域 |
近隣商業地域 商業地域 準工業地域 調整地域 工業地域 |
昼間 | 70デシベル |
夜間 | 65デシベル |
昼間 午前7時から午後8時まで
夜間 午後8時から翌日の午前7時まで
更新日:2023年08月21日