平成23年10月1日から知立市環境美化推進条例が施行されました。

更新日:2023年08月18日

平成23年3月議会で知立市環境美化推進条例が可決され、10月1日から施行されました。

知立市環境美化推進条例では、

  1. 市民等・市の責務
  2. 遵守事項および禁止事項
  3. 罰則規定
  4. 推進体制

などを定めており、条例の概要についてお知らせします。

なお、現在の「知立市空き缶等散乱防止条例」は廃止されました。

目的

市民、事業者、市民活動団体及び市が一体となってポイ捨てによる空き缶等の散乱及び飼い犬等のふん害を防止することにより、ごみの散乱のないきれいなまちづくりを推進し、快適な生活環境の保全を図り、清潔で美しいまちにすることを目的とします。

この条例は、一人ひとりが守らなければならない基本的なことを再認識してもらい、罰則などで強制しなくても、みんなが美しいまちづくりのための行動ができる機運を高めることが本来の目的です。

人を思いやり、迷惑をかけないというモラル、マナーの原点にもう一度立ち戻ってみましょう。

今後も市は、モラル、マナーの向上を促す啓発活動に努めてまいります。

市民、事業者、市民活動団体及び市が協働して、清潔なまちをつくるために・・・

市民等の責務

互いに助言し、協力し合い、自主的な活動により、地域の環境美化を推進し、快適な生活環境を保全するよう努めていただきます。

この条例の目的を達成するため、市が実施する施策に協力していただきます。

「市民等」とは、市民、事業者のほかに非営利での社会貢献活動や慈善活動を行う市民活動団体などです。

市の責務

地域の環境美化の推進及び、快適な生活環境の保全に関する必要な施策を市民等に参加いただきながら策定し、実施します。

空き缶等の散乱防止について市民等の関心と理解を深めるために、市民行動の日(クリーンサンデー)として市内一斉清掃作業を行い、市民生活の環境保全を図ります。

遵守事項、禁止事項

1 ポイ捨ての禁止

空き缶や吸殻等のポイ捨てをしてはならない禁止行為として規定しています。

ポイ捨ての対象となるものは、飲食物の缶、びん、ペットボトル等の容器、タバコの吸殻、チューインガムのかみかす、紙くずその他これらに類する物で、投棄されることによってごみの散乱の原因となるものを指します。

罰則・違反した場合は、5万円以下の罰金を科される場合があります。

2 回収容器の設置、管理

自動販売機により飲食物を販売する者は、空き缶、ペットボトル、紙パック等を回収するための回収容器を設置するとともに、回収容器が空き缶等であふれ、散乱しないよう適切な管理をしなければなりません。

違反した場合は氏名等を公表される場合があります。

3 犬、猫などのふんの放置、投棄禁止

飼っている犬猫などの動物が公共の場所や他人の土地でふんをしたときは、放置したり、投棄したりせず持ち帰りましょう。

公共の場所 道路、公園、広場、河川、池沼その他の公共の用に供する場所

罰則 違反した場合は、5万円以下の罰金を科される場合があります。

4 犬、猫の管理

飼い犬を公共の場所で散歩や運動をさせるときは、引き綱やリードなどで飼い犬をコントロールしなければなりません。犬の放し飼いは人に危害を加える恐れがあり、大変危険です。

また、猫を屋外で飼うことは、ふん尿による近隣への迷惑になるだけでなく、交通事故、感染症の恐れもありますので、屋内で飼うよう努めてください。
 

5 土地の管理

土地の所有者や管理者は廃棄物や雑草などを放置することにより周辺の環境を損なわないようにしなければなりません。放置することにより更なる不法投棄を誘発し、良好な生活環境を阻害する恐れがあります。

また、市が実施する施策に協力するよう土地所有者の責務を明記しています。

罰則規定

知立市環境美化推進条例には、空き缶等、吸殻の放置および投棄者、ふんの放置および投棄者で、命令に違反した者に対して、5万円以下の罰金を科する規定を設けています。

これは、禁止行為の中止や是正に必要な措置を講ずるよう指導や勧告をしても従わない場合に、指導および勧告に従うよう命令し、その命令にも従わないときに、警察または検察庁に告発し、罰則の適用を要請するものです。

しかしながら、罰則は適用させることを目的としたものではありません。罰則は指導および勧告に従わず、さらに命令にも従わない者に対してのみ適用させるものであり、あくまでも人々のモラル・マナーの向上を呼び起こすための手段であって、「清潔で美しいまちを築く」ことが本来の目的です。

命令、公表

遵守・禁止事項の2の事項について、「指導、勧告」し、改善されなければ「命令」を行います。

それでも改善されなければ、指導員が違反者を「公表」します。

命令

遵守・禁止事項の1と3の事項について、「指導、勧告」を行い、それでも改善されなければ、違反者に対し、指導員が「命令」を行い、改善を求めます。

罰則

遵守・禁止事項の1と3の事項について、「指導、勧告」そして「命令」の手続きを行っても改善されず、違反行為が悪質な場合は、違反者に対し、罰則の適用を要請します。

 

推進体制

地域の環境美化に係る報告、普及、啓発活動を行うための「環境美化推進員」と条例に規定された事項に係る指導、勧告および命令に関すること、普及、啓発活動を行う「環境美化指導員」が市内各地で活動していきます。

皆さまのご理解、ご協力をお願いします。

お問い合わせ先
環境課 ごみ減量係
〒472-8666
愛知県知立市広見3丁目1番地
市役所2階7番窓口
電話:0566-95-0126
ファックス:0566-83-1141

メールフォームでのお問い合わせはこちら