知立市災害支援制度

更新日:2024年02月01日

災害により、被害にあわれた場合には次のような支援制度があります。
被害の程度などにより、ご利用いただけない場合もありますので、詳しい条件等は各担当部署までお問合せください。

開庁時間:月曜日から金曜日 8時30分から17時15分(土曜日・日曜日、祝日及び年末年始は除く)

知立市役所の支援制度一覧

市役所1階が窓口の支援制度

税務課(4番窓口)の支援制度

支援制度項目 支援内容 担当係名・直通電話
(市外局番0566)
り災証明書の発行 支援制度申請、保険金請求などに必要となる証明書の発行 資産税係
直通:95-0148
災害による固定資産税の減免 固定資産税を被害の程度に応じ減免する
災害に伴う、市税の徴収猶予及びそれに伴う延滞金の減免 1年以内の期間に限り徴収を猶予する
徴収猶予期間中の延滞金の全額減免
徴収係
直通:95-0117
個人住民税の減免 災害にて死亡、障害者となった場合や住宅(要件あり)又は家財について3割以上の損害金額が発生した場合に、個人住民税の減免(一部所得制限と限度額あり)を行う 市民税係
直通:95-0116

福祉課(5番窓口)の支援制度

支援制度項目 支援内容 担当係名・直通電話
(市外局番0566)

災害見舞金の支給(市)

※ただし、災害救助法による救助または国の災害弔慰金を受けた場合を除く

  • 世帯に属する者の死亡:10万円
  • 入院加療期間が1週間以上の負傷:1万5000円~3万円
  • 住居・家財の損害:1万円~6万円
保護援護係
直通:95-0149
被災者生活再建支援金(市)
※ただし、被災者生活再建支援法の適用を受けた場合を除く
住宅等の被害程度により異なる:
基礎支援金(37万5千円~100万円)、加算支援金(37万5千円~200万円)
毛布等災害救援物資の支給(日赤)

【市災害見舞金の支給に該当した場合のみ対象】

  • 毛布(10月から5月)又はタオルケット(6月から9月):1人1枚(全焼火災の場合は1人2枚)

※ただし、死亡者が出た場合は世帯構成人員から死亡者分を除いて支給。

  • 緊急セット:1世帯1個
  • 災害弔慰金:死亡者1人につき1万円

障がい福祉係
直通:95-0118

 

市民課(1番窓口)の支援制度

支援制度項目 支援内容 担当係名・直通電話
(市外局番0566)
住民票の写し等の発行 住民票の写し等の手数料の減免
※ただし、使用目的が公費の救助を受けるため等に限る。
戸籍住民係
直通:95-0152

長寿介護課(6番窓口)の支援制度

支援制度項目 支援内容 担当係名・直通電話
(市外局番0566)
介護保険利用者負担額減額 住宅、家財その他の財産について著しい損害を受けたとき、サービス利用料を減額する 介護保険係
直通:95-0122
介護保険料の減免 住宅、家財その他の財産について著しい損害を受けたとき、保険料を減免する

国保医療課(2番窓口)の支援制度

支援制度項目 支援内容 担当係名・直通電話
(市外局番0566)
後期高齢者医療制度保険料の減免 住宅、家財その他の財産について著しい損害を受けたとき、保険料を減免する 医療係
直通:95-0151
後期高齢者医療制度一部負担金の減免 住宅、家財その他の財産について著しい損害を受けたとき、一部負担金を免除する
国民健康保険税の減免 生計維持者が死亡、若しくは障害者となったとき、及び住宅、家財その他の財産について著しい損害を受けたとき、保険税を減免する 国保年金係
直通:95-0123
国民健康保険一部負担金の減免 生計維持者が死亡、若しくは障害者となったとき、及び住宅、家財その他の財産について著しい損害を受けたとき、一部負担金を減免する
国民年金保険料の免除 住宅、家財その他の財産につき被害額が、その価格の概ね 2分の1以上の損害を受けたとき免除する

市役所2階が窓口の支援制度

子ども課(13番窓口)の支援制度

支援制度項目 支援内容 担当係名・直通電話
(市外局番0566)
保育料の減免 保育料の全部または一部を減免 保育係
直通:95-0121
児童クラブの利用料減免 児童クラブの利用料減免 児童家庭係
直通:95-0120

環境課(7番窓口)の支援制度

支援制度項目 支援内容 担当係名・直通電話
(市外局番0566)
ごみ処理の相談 火災により、被害を受けられた住宅のごみ処理(り災物件)についての相談 ごみ減量係
直通:95-0126
し尿汲み取りの減免 し尿汲み取り手数料の減免

市役所4階が窓口の支援制度

建築課(20番窓口)支援制度

支援制度項目 支援内容 担当係名・直通電話
(市外局番0566)
市営住宅への入居

市営住宅への一時入居、特定入居、家賃減免又は徴収猶予

施設管理係
直通:95-0156
応急仮設住宅の提供 (災害救助法適用時に限る)住宅が全壊等され居住する住家がない方に応急仮設住宅を提供
被災住宅の応急修理 (災害救助法適用時に限る)住宅の応急修理に必要な最低限の補修費を支援 建築係
直通:95-0128
建築物の復旧に関する相談 (震災時のみ)判定士による建築物の復旧(応急修理、修繕)に関する相談

 

被災者支援に関する情報は、以下サイトもご覧ください。

内閣府「被災者に対する支援制度」http://www.bousai.go.jp/taisaku/hisaisyagyousei/seido.html

こころの耳(厚生労働省)

https://kokoro.mhlw.go.jp/victims/

災害時におけるメンタルヘルスについて(愛知県)

https://www.pref.aichi.jp/soshiki/seishin-c/saigai-mental.html

レスキューストックヤード(名古屋市にある認定NPO法人)

http://rsy-nagoya.com/

お問い合わせ先
安心安全課 防災係
〒472-8666
愛知県知立市広見3丁目1番地
市役所3階16番窓口
電話:0566-95-0160
ファックス:0566-83-1141

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