こんなときはご連絡ください

更新日:2023年08月23日

こんなときはご連絡ください

納税義務者が死亡したとき

納税義務者が死亡したときは、その相続人が納税義務を受け継ぐことになります。

手続きについては税務課窓口にお越しいただくか、税務課資産税係までお問い合わせください。

家屋を取り壊したら

固定資産課税台帳に登録されている家屋の一部または全部を取り壊した人は、翌年度から壊した部分について固定資産税が課税されなくなりますので、税務課資産税係へご連絡ください。

家屋取り壊し届出書

お問い合わせ先
税務課 資産税係
〒472-8666
愛知県知立市広見3丁目1番地
市役所1階4番窓口
電話:0566-95-0148
ファックス:0566-83-1141

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