次世代育成支援対策推進法及び女性活躍推進法に基づく知立市特定事業主行動計画

更新日:2023年08月23日

我が国では、年々少子化が進行するなか、次代の社会を担う子どもたちが健やかに生まれ、育てられる環境の整備を図ることを目的に平成15年7月に次世代育成支援対策推進法が令和7年3月31日までを期限とする時限法として成立しました。

次世代育成支援対策推進法では、国及び地方公共団体に対し、職員を雇用する事業主としての立場から、職員の仕事と子育ての両立等にかかる計画(特手事業主行動計画)の策定が義務付けられ、本市においても、平成17年4月から10年間(第一次5年・第二次5年)について、平成27年から10年間(第三次)について、「知立市次世代育成支援特手事業主行動計画」を策定し、取組を進めてきました。

一方、女性の活躍については、女性の職業生活における活躍を迅速かつ重点的に推進し、もって豊かで活力ある社会を実現することを目的に、平成27年8月に女性の職業生活における活躍の推進に関する法律(以下「女性活躍推進法」という。)が、令和8年3月31日までを期限とする時限法として成立しました。

女性活躍推進法では、次世代育成支援対策推進法と同様に、国及び地方公共団体に対し、特手事業主行動計画の策定が義務付けられ、本市においても、平成28年4月から女性職員の活躍推進に関する取組についての計画を策定し、取組を進めてきました。

女性職員の活躍を推進していくうえでは、女性職員の登用の拡大のほか、ワーク・ライフ・バランスの推進や男性の家庭生活への関与等も必要なことであり、これらについては、女性の活躍と密接な関係にある、子育て支援においても多くの点で共通しており、今回の女性活躍推進法に基づく特定事業主行動計画を策定するに当たり、女性の活躍と密接な関係にある子育て支援に関する取組みとの整合性を図り、これらを一体的な取組みとして進めていくことが効果的であるとの観点から、次世代育成支援対策推進法に基づく特定事業主行動計画との一体化を図り、二つの計画の統合として策定するものです。

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