環境審議会

更新日:2023年09月20日

環境審議会は、環境基本法(平成5年法律第91号)第44条及び廃棄物処理及び清掃に関する法律(昭和45年法律第137号)第5条の7の規定に基づき、環境の保全に関して、基本的事項を調査及び審議させるために設置された審議会です。

知立市環境基本条例及び知立市環境審議会規則で定める事項に従って組織及び運営される。

審議会等の委員

構成

審議会は、委員10人以内で組織し、次に掲げる者のうちから市長が委嘱する。

  1. 学識経験を有する者
  2. 各種団体及び事業所を代表する者
  3. 公募市民
  4. 関係行政機関の職員
  5. その他市長が必要と認める者

任期

委員の任期は2年とし、再選を妨げない。ただし、補欠委員の任期は前任者の残任期間とする。

審議する内容

市長の諮問に応じて、次に掲げる事項を調査及び審議する。

  1. 環境基本計画に関する事項
  2. 一般廃棄物の減量等に関する事項
  3. 環境の保全及び創造に関する基本的事項及び重要事項

議事概要

議事録等

過去の議事録

お問い合わせ先
環境課 ゼロカーボン推進係
〒472-8666
愛知県知立市広見3丁目1番地
市役所2階7番窓口
電話:0566-95-0154
ファックス:0566-83-1141

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