【長寿介護課】介護保険等審議会

更新日:2024年02月29日

介護保険等審議会

介護保険事業及び老人保健福祉事業の適切な運営を図るために設置されている委員会

審議会等の委員

構成

委員数・・・13名

(1) 医療、保健又は福祉の関係者:7名

(2) 地域団体又は公共的団体を代表する者:2名

(3) 介護保険の被保険者たる市民:3名

(4) 関係行政機関の職員:1名

任期

委員の任期は2年とし、再選を妨げない。ただし、補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。

審議する内容

(1) 介護保険法(平成9年法律第123号)第117条第1項の規定に基づく知立市介護保険事業計画及び老人福祉法(昭和38年法律第133号)第20条の8第1項の規定に基づく知立市老人福祉計画に関し必要な事項を調査審議すること。

(2) 介護保険サービスにおける苦情処理に関し必要な事項を調査審議すること。

(3) 地域密着型サービス及び地域密着型介護予防サービスに係るサービス費の額、事業者の指定並びに事業の人員、設備及び運営に関する基準等に関する事項を調査審議すること。

(4) 地域包括支援センターの設置、運営等に関する事項を調査審議すること。

議事概要

知立市介護保険等審議会会議録

お問い合わせ先
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