工場立地法に基づく届出について

更新日:2022年04月01日

工場立地法にかかる緑地面積率等の緩和について

知立市では、特定工場における工場用地の効率的な活用や新規立地の促進を目的に、工場の敷地面積に対する緑地面積率等を緩和する工場立地法第4条の2第1項に規定する準則を定める条例を制定しました。

(施行日 令和2年4月1日)

1.緑地面積率等緩和の対象区域及び内容

以下のとおり緑地面積率、環境施設面積率が緩和されました。

緑地面積及び環境施設面積の敷地面積に対する割合
区域 緑地面積率 環境施設面積率
準工業地域 10%以上 15%以上
工業地域 5%以上 10%以上
産業促進拠点(*) 5%以上 10%以上

(*)産業促進拠点:市街化調整区域のうち、都市計画マスタープランにおいて新たな産業活動の拠点と位置づけられている地区 

2.緑地が他の施設と重複する場合の緑地面積への参入割合

市準則に定める区域においての緑地面積率の算定について、建築物の屋上に設置された緑地や駐車場緑化など、他の施設と重複して設置された緑地面積の算入割合については、確保すべき緑地面積の100分の50まで参入することができるようになりました。

 

工場立地法とは

工場立地法は、 工場立地が周辺地域の生活環境との調和を図りつつ 適正に行われることを目的として、生産施設、緑地および環境施設のそれぞれの面積の敷地面積に対する割合等(準則)を定め、一定規模以上の工場等(特定工場)を新設又は変更する際には、事前に市へ届け出ることを義務付けています。

特定工場とは

  1. 業種:製造業、電気・ガス・熱供給業(水力、地熱、太陽光発電所は除く)
  2. 規模:敷地面積9,000平方メートル以上又は建築面積3,000平方メートル以上のもの

工場立地法に関する準則(守るべき基準)

  1. 生産施設面積率
    工場敷地面積の30から65%以下(業種によって異なります)
  2. 緑地面積率
    工場敷地面積率の20%以上
  3. 環境施設面積率
    工場敷地面積率の25%以上
    • 環境施設とは、噴水や屋外運動場などをさします。
    • 環境施設面積率とは、緑地に環境施設を加え、敷地面積で除した値です。
      (環境施設が無い場合は、緑地面積率=環境施設面積率)
  4. 環境施設の敷地周辺部への配置
    工場敷地面積率の15%以上(市準則により環境施設面積率が15パーセント未満である場合には、市準則の環境施設面積に相当する分)の環境施設を工場施設の周辺部に、周辺地域の土地利用の状況等を勘案してその地域の生活環境の保持に最も寄与するように配慮してください。

届出について

届出が必要になる工場等や届出方法は次のとおりです。

  • 届出が必要な主な事項
    ※詳しくは企業立地推進課にお問合せください。
    1. 特定工場を新設する場合 → 新設届
    2. 特定工場の増設、建替え、更新等の変更を行う場合 → 変更届
      ・敷地面積が増減する場合(借地を含む)
      ・生産施設の面積が増減する場合
      ・緑地およびその他の環境施設の撤去、配置換え等を行う場合
    3. 製品の変更を行う場合 → 変更届
    4. 氏名等の変更または地位の承継を行う場合
      ・届出者の氏名、住所の変更、工場の名称、所在地が変更になる場合 → 氏名等変更届
      ・工場の譲り受け、合併等により特定工場の継承があった場合 → 承継届
    5. 特定工場を廃止する場合 → 廃止届
  • 届出時期
    工場立地法については、工事着工の90日前までに届出が必要です。
    ※実施制限期間の短縮が認められる場合は90日を30日と読み替えます。

届出の手引き

届出書ダウンロード

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提出先 知立市役所企画部企業立地推進課
届出部数 1部
(届出にお越しの際は、事前に電話連絡をお願いします)

関連リンク

お問い合わせ先

企業立地推進課 企業立地推進係
〒472-8666
愛知県知立市広見3丁目1番地
市役所3階18番窓口
電話:0566-95-0141
ファックス:0566-83-1141

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