高額介護サービス費の支給申請はお済みですか
高額介護(介護予防)サービス費支給について
世帯の1か月の在宅サービスや施設サービスにかかる利用者負担額(1割、2割または3割)の合計が、所得区分に応じた上限額を超えた場合は、超えた金額を高額介護(介護予防)サービス費として、介護保険から支給します。
所得別の負担上限額(月額)
区分 | 負担の上限額 |
課税所得690万円(年収約1,160万円)以上 | 140,100円(世帯) |
課税所得380万円(年収約770万円)~ 課税所得690万円(年収約1,160万円)未満 |
93,000円(世帯) |
課税所得380万円(年収約770万円)未満 | 44,400円(世帯) |
世帯全員が住民税非課税の世帯 | 24,600円(世帯) |
世帯全員が住民税非課税の世帯 (その他の合計所得金額と課税年金額の合計が年額80万円 以下の方) |
24,600円(世帯) 15,000円(個人) |
生活保護の受給者等 | 15,000円(世帯) |
高額介護サービス費の支給申請手続きについて
対象者には、毎月の利用実績に基づいて市役所から申請書をお送りしますので、記入のうえ市役所長寿介護課まで申請してください.
介護保険と医療保険の利用者負担が高額になったとき
介護保険と医療保険の両方の利用者負担を年間で合算して高額になったときは、限度額を超えた分が支給されます。詳しくは「高額医療・高額合算制度」をご覧ください。
更新日:2023年08月24日