幼児教育・保育の無償化について
1 概要
2019年(令和元年)10月より、3歳児から5歳児の子ども及び市民税非課税世帯の0歳児から2歳児の子どもの幼児教育・保育の無償化を開始します。
2 対象者・対象範囲
幼稚園・認定こども園・認可保育所・小規模保育事業所を利用する子ども
- 3歳児から5歳児のすべての子どもの利用料・保育料を無償化
- 0歳児から2歳児の市町村民税非課税世帯の子どもの利用料・保育料を無償化
- 私学助成幼稚園については、月額25,700円を上限に入園料及び利用料を無償化
- 私学助成幼稚園、認定こども園の幼稚園機能を利用する子どもは満3歳児(3歳になった日)から無償化
- 通園送迎費、食材料費、行事費などは無償化の対象外
- 延長保育の利用料は無償化の対象外
幼稚園や認定こども園(幼稚園機能)の預かり保育を利用する子ども
- 保育の必要性があると認定を受けた場合には、3歳児から月額11,300円を上限として預かり保育の利用料を無償化(施設等利用給付認定第2号)
- 満3歳児(3歳になった日から、3歳になってから最初の3月31日までの間の子ども)で市町村民税非課税世帯の場合は、月額16,300円を上限として預かり保育の利用料を無償化(施設等利用給付認定第3号認定)
認可外保育施設・特別保育事業(※)等を利用する子ども
- 保育の必要性の認定のある3歳児から5歳児の子どもで、保育所又は認定こども園を利用していない場合に、月額37,000円を上限として利用料を無償化(施設等利用給付認定第2号)
- 保育の必要性の認定のある0歳児から2歳児の市町村民税非課税世帯の子どもで、保育所等を利用していない場合に、月額42,000円を上限として利用料を無償化(施設等利用給付認定第3号)
- 一定基準以上の預かり保育(平日8時間、年間200日以上)を実施していない幼稚園を利用している場合は、預かり保育料と合わせて月額11,300円を上限として無償化(満3歳児の市町村民税非課税世帯の子どもは月額16,300円を上限として無償化)
※一時保育、病児病後児保育、ファミリー・サポート・センター事業
企業主導型保育事業
- 保育の必要性の認定のある3歳児から5歳児の子どもの標準的利用料(※)を無償化
- 保育の必要性の認定のある0歳児から2歳児の市町村民税非課税世帯の子どもの標準的利用料(※)を無償化
※令和3年度における額は、0歳児:月額37,100円、1歳児・2歳児:月額37,000円、3歳児:月額31,100円、4歳児以上:月額27,600円
障害児通園施設等(※)
- 3歳児から5歳児の子どもの利用料を無償化
- 幼稚園、保育所、認定こども園等と併用する場合も無償化の対象
※児童発達支援、医療型児童発達支援、居宅訪問型児童発達支援及び保育所等訪問支援を行う事業所、福祉型障害児入所施設及び医療型障害児入所施設
幼児教育・保育の無償化の対象と範囲
認可 保育所 |
認定こども園 | 幼稚園 |
認可外 保育 施設 |
企業 主導型 保育 事業所 |
|||
教育 | 預かり | 教育 | 預かり | ||||
3歳児~5歳児 |
対象 | 対象 |
対象(※) (上限11,300円) |
対象 (上限25,700円) |
対象(※) (上限11,300円) |
対象(※) (上限37,000円) |
対象(※) (標準的利用料) |
満3歳児 | × | 対象 | × |
対象 (上限25,700円) |
× | × | × |
市町村民税非課税世帯の満3歳児 |
× | 対象 |
対象(※) (上限16,300円) |
対象 (上限25,700円) |
対象(※) (上限16,300円) |
× | × |
市町村民税非課税世帯の0歳児~2歳児 |
対象 | × | × | × | × |
対象(※) (上限42,000円) |
対象(※) (標準的利用料) |
※無償化にあたり保育の必要性の認定が必要
認可外保育施設等との併用
認可保育所 幼稚園等 |
認可外 保育施設 |
||||
認可保育所、小規模保育事業 | × | × | |||
認定こども園 | × | × | |||
幼稚園 | 預かり保育が水準を満たしていない |
保育の必要性あり |
非課税世帯 の満3歳児 |
× ※他幼稚園の預かり保育は対象
|
対象 |
3歳児~5歳児 | |||||
預かり保育が水準を満たしている | × | × | |||
認可外保育施設等 (一時、病児、ファミサポ含む) |
保育の必要性あり |
非課税世帯 の満3歳児 |
× | 対象 | |
3歳児~5歳児 | |||||
企業主導型保育事業 | × | × | |||
障害児通園施設 |
保育の必要性あり |
3歳児~5歳児 | 対象 | 対象 |
食材料費(副食費)について
3歳児(1号認定の場合は満3歳)以上の食材料費(主食費および副食費)は無償化の対象にはなりません。
下記対象者については、副食費(おかず・おやつ等の費用)が免除又は補足給付されます。
幼稚園、認定こども園(1号) | 保育所、認定こども園(2号) |
市町村民税所得割合算額7万7,101円未満世帯 または 全ての世帯の第3子以降の子ども (小学校3年生までの範囲において最年長の子どもから順に第1子、第2子) |
市町村民税所得割合算額7万7,101円未満世帯 または 全ての世帯の第3子以降の子ども (18歳までの範囲において最年長の子どもから順に第1子、第2子) |
必要な手続き
- 認定こども園、保育所、地域型保育事業を利用する人
免除のための手続きは不要です。対象となる方には市から通知をします。 - 新制度未移行幼稚園を利用する人
利用している施設に申し出て、副食費に係る領収証をもらい、「副食材料費に係る補足給付補助金申請書兼実績報告書」を市役所子ども課に提出してください。
3 認定申請手続き
幼児教育・保育の無償化に係る給付を受けるためには施設等利用給付認定が必要です。以下の書類を市役所子ども課(2階13番窓口)に提出してください。
※認可保育所及び小規模保育事業所の在園児と預かり保育を利用しない認定こども園の在園児の方は、改めての手続きは必要ありません。
私学助成幼稚園を利用する子ども(満3歳児~5歳児)
私学助成幼稚園または認定こども園(教育利用)で預かり保育を利用する子ども(3歳児~5歳児、市町村民税非課税世帯の満3歳児)
-
子育てのための施設等利用給付認定(変更)申請書(法第30条の4第2号・第3号) (PDF:326.9KB)
※3歳児~5歳児の場合、認定種別は2号となります。
※市町村民税非課税世帯の満3歳児の場合、認定種別は3号となります。 -
保育の必要性を証明する添付書類(保育所等入所調査書) (ZIP:764.9KB)
※父母ともに必要です。
認可外保育施設を利用する子ども(3歳児~5歳児、市町村民税非課税世帯の0歳児~2歳児
- 子育てのための施設等利用給付認定(変更)申請書(法第30条の4第2号・第3号) (PDF:326.9KB)
※3歳児~5歳児の場合、認定種別は2号となります。
※市町村民税非課税世帯の0歳児~2歳児の場合、認定種別は3号となります。 - 保育の必要性を証明する添付書類(保育所等入所調査書) (ZIP:764.9KB)
※父母ともに必要です。
企業主導型保育事業所を利用する子ども(3歳児~5歳児、市町村民税非課税世帯の0歳児~2歳児
施設等利用給付認定を受ける必要はありませんが、以下の書類を提出してください。
- 企業主導型保育事業利用報告書 (PDF:66.9KB)(利用を開始する時)
- 企業主導型保育事業利用終了報告書 (PDF:62.9KB)(利用を終了する時)
施設等利用給付認定申請書記入例
- 【記入例】子育てのための施設等利用給付認定(変更)申請書(法第30条の4第1号) (PDF:186.5KB)
- 【記入例】子育てのための施設等利用給付認定(変更)申請書(法第30条の4第2号) (PDF:339.7KB)
- 【記入例】子育てのための施設等利用給付認定(変更)申請書(法第30条の4第3号) (PDF:341.4KB)
申請内容に変更があった場合
施設等利用給付認定申請事項に変更があった場合は、以下の様式により届出を行ってください。
4 関連ホームページ・チラシ
無償化チラシ【認可保育所・小規模保育事業所】(PDF:194.4KB)
5 Q&A
Q&A(認可保育所、小規模保育事業所)(PDF:75.4KB)
6 請求書
施設等利用費請求書(幼稚園・認定こども特別支援学校部の預かり保育事業施設等利用費)(PDF:164KB)
施設等利用費請求書(認可外保育施設・一時預かり事業・病児保育・ファミリー・サポート・センター事業の施設等利用費)(PDF:167.2KB)
施設等利用費請求書(法定代理受領)(PDF:103.2KB)
副食材料費に係る補足給付補助金申請書兼実績報告書(PDF:150.5KB)
副食材料費に係る補足給付補助金申請書兼実績報告書(WORD:24.2KB)
-
子ども課 保育係
〒472-8666
愛知県知立市広見3丁目1番地
市役所2階13番窓口
電話:0566-95-0121
ファックス:0566-83-1141
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