悪臭防止法に基づく規制地域の指定

更新日:2023年08月21日

悪臭防止法に基づく規制地域の指定等

悪臭防止法(昭和46年法律第91号)第3条及び第4条第2項の規定に基づく

悪臭の規制地域の指定等については下の表のとおりです。

規制基準は、敷地境界線における規制基準(1号基準)、気体排出口における規制基準(2号基準)、排出水における規制基準(3号基準)があります。

知立市内のすべての工場・事業場を対象として、臭気指数(においの程度を人間の感覚によって数値化したもの)による規制を行っています。

悪臭に係る規制地域及び規制基準一覧表
区分 第1種地域 第2種地域 第3種地域
地域(注)

第1種低層住居専用地域

第1種中高層住居専用地域

第2種中高層住居専用地域

第1種住居地域

第2種住居地域

準住居地域

近隣商業地域

商業地域

準工業地域

工業地域 調整区域
1号基準 12 15 18
2号基準 1号基準の各地域区分にそれぞれ掲げる規制基準を基礎として、悪臭防止法施行規則第6条の2に定める方法に算出した値(敷地境界外の着地地点において1号基準以下になるために、気体排出口において満たさなければならない値)
3号基準 28 31 34

(注)地域については、知立市地図閲覧サービス(都市計画情報の都市計画総括図)より確認することができます。

お問い合わせ先
環境課 ゼロカーボン推進係
〒472-8666
愛知県知立市広見3丁目1番地
市役所2階7番窓口
電話:0566-95-0154
ファックス:0566-83-1141

メールフォームでのお問い合わせはこちら