悪臭防止法に基づく規制地域の指定
悪臭防止法に基づく規制地域の指定等
悪臭防止法(昭和46年法律第91号)第3条及び第4条第2項の規定に基づく
悪臭の規制地域の指定等については下の表のとおりです。
規制基準は、敷地境界線における規制基準(1号基準)、気体排出口における規制基準(2号基準)、排出水における規制基準(3号基準)があります。
知立市内のすべての工場・事業場を対象として、臭気指数(においの程度を人間の感覚によって数値化したもの)による規制を行っています。
区分 | 第1種地域 | 第2種地域 | 第3種地域 |
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地域(注) |
第1種低層住居専用地域 第1種中高層住居専用地域 第2種中高層住居専用地域 第1種住居地域 第2種住居地域 準住居地域 近隣商業地域 商業地域 準工業地域 |
工業地域 | 調整区域 |
1号基準 | 12 | 15 | 18 |
2号基準 | 1号基準の各地域区分にそれぞれ掲げる規制基準を基礎として、悪臭防止法施行規則第6条の2に定める方法に算出した値(敷地境界外の着地地点において1号基準以下になるために、気体排出口において満たさなければならない値) | ||
3号基準 | 28 | 31 | 34 |
(注)地域については、知立市地図閲覧サービス(都市計画情報の都市計画総括図)より確認することができます。
更新日:2023年08月21日