騒音規制法に基づく規制地域の指定

更新日:2023年08月21日

騒音規制法に基づく規制地域の指定等

騒音規制法(昭和43年法律第98号)第3条第1項及び第4条第1項、特定建設作業に伴って発生する騒音の規制に関する基準(昭和43年厚生省・建設省告示第1号)別表第1号並びに騒音規制法第17条第1項の規定に基づく指定地域内における自動車騒音の限度に定める省令(平成12年総理府令)別表備考の規定に基づく騒音の規制地域の指定については以下の表のとおりです。

地域については、知立市地図閲覧サービス(都市計画情報の都市計画総括図)より確認することができます。

特定工場等において発生する騒音の規制基準

騒音規制法に基づく規制の区域の区分
区域区分

地域区分

時間区分
午前8時から

午後7時まで

午前6時から
午前8時まで及び

午後7時から
午後10時まで

午後10時から

翌日の午前

6時まで

第1種区域

第1種低層住居専用地域

第1種中高層住居専用地域

第2種中高層住居専用地域

45デシベル 40デシベル 40デシベル
第2種区域

第1種住居地域

第2種住居地域

準住居地域

50デシベル 45デシベル 40デシベル
第3種区域1

調整地域

60デシベル 55デシベル 50デシベル
第3種区域2

近隣商業地域

商業地域

準工業地域

65デシベル 60デシベル 50デシベル
第4種区域

工業地域

70デシベル 65デシベル 60デシベル

特定建設作業に伴って発生する騒音の規制基準

特定建設作業の規制基準一覧表
区域区分 地域区分 規制種別
基準値 作業時間

一日当たり

の作業時間

作業期間 作業日
一号区域

第1種低層住居専用地域

第1種中高層住居専用地域

第2種中高層住居専用地域

第1種住居地域

第2種住居地域

準住居地域

調整地域

近隣商業地域

商業地域

準工業地域

工業地域のうち下記(注)に示す区域

85デシベル 午後7時から翌日の午前7時の時間内でないこと 10時間を超えないこと 連続6日を超えないこと 日曜日その他の休日でないこと
二号区域 工業地域のうち一号区域で示す区域以外の区域 午後10時から翌日の午前6時の時間内でないこと 14時間を超えないこと

(注)工業地域のうち、学校、保育所、病院、診療所(患者の入院施設を有するもの)、図書館、特別養護老人ホーム及び幼保連携型認定こども園の敷地の周囲80メートルの区域

自動車騒音の限度に関する区域

自動車騒音の要請限度一覧表
区域区分 地域区分 時間区分 道路に面する区域 幹線交通を担う道路に近接する区域
1車線 2車線以上
a区域

第1種低層住居専用地域

第1種中高層住居専用地域

第2種中高層住居専用地域

昼間

65デシベル 70デシベル

昼間75デシベル

夜間70デシベル

夜間

55デシベル 65デシベル
b区域

第1種住居地域

第2種住居地域

準住居地域

調整区域

昼間

65デシベル 75デシベル

夜間

55デシベル 70デシベル
c区域

近隣商業区域

商業区域

準工業区域

工業区域

昼間

75デシベル 75デシベル

夜間

70デシベル 70デシベル

昼間 6時から22時まで

夜間 22時から翌日の6時まで

お問い合わせ先
環境課 ゼロカーボン推進係
〒472-8666
愛知県知立市広見3丁目1番地
市役所2階7番窓口
電話:0566-95-0154
ファックス:0566-83-1141

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