避難行動要支援者について

更新日:2023年08月24日

避難行動要支援者について

避難行動要支援者とは、災害時または災害の発生のおそれがある時に、自ら避難することが困難であり、その円滑かつ迅速な避難のために特に支援を必要とするもののことをいいます。

また、避難行動要支援者の避難の実施に関係する者を「避難支援等関係者(町内会、自主防災会、民生委員・児童委員等)」といいます。

国の災害対策基本法が改正されたことにより、この避難行動要支援者名簿(以下「名簿」という。)を市町村ごとに作成することが義務付けられました。

名簿作成の目的

名簿作成は、避難行動要支援者の避難の支援、安否の確認その他の避難行動要支援者の生命又は身体を災害から保護するために必要な措置を実施するための基礎とすることが目的です。

名簿登録対象者

名簿登録対象者の要件は市町村ごとで決められており、知立市では以下の者が対象者です。

(1)ひとり暮らし高齢者として市に登録されている者

(2)要介護認定区分が3~5の者(施設入所者を除く)

(3)要介護認定区分が2以下であり、認知症高齢者の日常生活自立度が2.以上のもの(施設入所者を除く)

(4)要介護認定区分が2以下であり、障がい高齢者の日常生活自立度がB以上のもの(施設入所者を除く)

(5)身体障がい者のうち、障がい程度1から3級の肢体不自由または1から6級の視覚障がいもしくは聴覚障がいである者

(6)知的障がい者のうち、療育手帳による障がいの程度がA判定もしくはB判定の者またはこれと同程度の状態であると認められる者

(7)精神障がい者のうち、精神障害者保健福祉手帳による障がいの程度が1級または2級である者

(8)特定医療費受給者のうち、支援を希望する者

(9)その他前各号に準ずる状態にあるため支援を希望する者で、市長が支援を必要と認めたもの

名簿情報の提供について

避難行動要支援者として要件に該当された方には、「避難行動要支援者名簿に関する同意書(以下「同意書」という。)」を市役所福祉課障がい福祉係から送付させていただきます。

この「同意書」は、名簿情報を避難支援等関係者に提供することに関して、同意するかしないかを記載するものです。

「同意書」において、名簿情報を避難支援等関係者に提供することに同意する場合は、平常時から避難支援等関係者である町内会、自主防災会、民生委員・児童委員に名簿情報が提供されます。

「同意書」において、名簿情報を避難支援等関係者に提供することに同意しなかった場合は、平常時から名簿情報の提供はされません。

  1. 平常時の名簿情報の提供
    ・「同意書」で同意をした方の情報を、避難支援等関係者に提供
  2. 災害発生時または災害発生のおそれがある場合の名簿情報の提供
    ・「同意書」で同意をした方の情報を、避難支援等関係者に提供
    ・「同意書」で同意をしなかった方の生命又は身体を災害から保護するために特に必要があると認めるときは、避難支援等の実施に必要な限度で、避難支援等関係者に名簿情報を提供(改正災害対策基本法第49条の11第3項)

名簿情報の活用について

避難支援等関係者に提供された名簿情報は、災害時や災害の発生のおそれのある場合に、避難行動要支援者がスムーズに避難できるようにするために活用されます。

知立市では避難支援を受ける人(避難行動要支援者)と避難支援する人(避難支援等関係者)の顔の見える関係を構築していくため、避難支援等関係者によるご自宅訪問を実施していきます。

個人情報の守秘義務

名簿情報の提供を受けた者は、災害対策基本法第49条の13により秘密保持義務が課せられます。

また、民生委員・児童委員については、民生委員法第15条により守秘義務が課せられています。

避難支援者について

避難支援者は、避難行動要支援者の近隣に居住されている方で、災害時や災害の発生のおそれがある場合に、家族の支援が受けられない在宅の高齢者や障がい者に対して災害に関する情報を伝えたり、一緒に避難したりする支援をしていただく方です。

市から避難行動要支援者の皆様に送付した「同意書」の中に避難支援者を記載する箇所がございますので、避難支援者として同意書に記載することを避難支援者本人に確認をとった上で、記入をお願いします。

なお、避難支援者として市の避難行動要支援者名簿に登録された場合において、災害時に支援ができなかったり、事故等が発生しても、責任を伴うものではありません。

自助・共助・公助の役割分担

避難行動要支援者

  1. 「避難行動要支援者名簿に関する同意書」の提出

避難支援等関係者及び避難支援者

  1. 平常時から避難行動要支援者の支援計画を作成していく。
  2. 災害が発生した場合や災害が発生しそうな場合に、災害情報の伝達・安否確認や避難支援を行う。

  1. 町内会、自主防災会、民生委員・児童委員など関係者への協力を依頼する。
  2. 避難行動要支援者名簿を作成し、「同意者」の名簿情報を避難支援等関係者に提供する。
  3. 制度の周知を行う。(広報・ホームページ等)

避難行動要支援者名簿登録内容変更・抹消について

転居や転出、氏名の変更等の変更事項等がある場合は、市役所福祉課障がい福祉係に届出をしてください。

避難行動要支援者様式1,2

お問い合わせ先
福祉課 障がい福祉係
〒472-8666
愛知県知立市広見3丁目1番地
市役所1階北側5番窓口
電話:0566-95-0118
ファックス:0566-83-1141

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