所得に関する証明書の内容について

更新日:2023年08月24日

所得に関する証明の内容について

所得に関する証明書は「所得証明書」と「課税証明書又は非課税証明書」があります

「所得証明書」
前年の1月~12月までの1年間の収入内訳・所得内訳・ 合計所得金額が記載

「課税(非課税)証明書」
前年の1月~12月までの1年間の収入内訳・所得内訳・合計所得金額・課税標準額・ 税額・控除の内訳が記載
非課税の場合は「非課税」と記載
 

証明書の証明する年度について

所得に関する証明書は、前年の1月1日から12月31日までの1年間の所得に基づいて算定した翌年の「市・県民税の課税内容」を証明したものです。現年分を含め4年分(令和5年度の場合は、令和4年・令和3年・令和2年・令和元(平成31)年の所得分)を発行できます。

たとえば、「令和5年度所得証明書」といった場合、その内容は前年の令和4年分(令和4年1月~12月)の所得金額等が記載されます。
したがって、「令和4年の所得証明書」と「令和4年の所得証明書」とでは別のものを意味します。前者は令和3年1月~12月の間の所得が記載されたものであり、後者は令和4年1月~12月の間の所得が記載されたものとなり、令和4年分の証明書は、翌年の6月初旬以降に発行できるようになります。

証明書の発行を申請される際は、必要な年度をその証明書の提出先にご確認いただき、 必要な年度を申請書にご記入 ください。わからないときは、提出先からの必要書類の案内等あればお持ちいただきますようお願いします。

なお、新しい年度の証明書発行が可能になるのは、知立市の場合、例年各年度の6月初旬ごろを予定しております。そのため1月~5月末ごろまでは、前々年の所得等が記載された証明書が最新のものとなります。
新年度の証明書発行時期(開始日)は、市区町村により異なります。発行元の市区町村へお尋ねください。
 

≪よくあるお問い合わせ1≫ 「高校の授業料補助や奨学金申請に使う証明書」

「高校の授業料補助や奨学金の申請で必要」とのお問い合わせを毎年5月から6月にかけて多くいただきます。
申請に当たっては、必ず高校側(相手先)に「いつの時点の」「誰の」「どのような証明書【例えば「課税標準額」が必要な場合は「(非)課税証明書」が該当】」が必要か、確認して申請してくださるようお願いします(特段の事情がない限り、市が発行する「証明書様式」で、補助申請に対応できます。)。
最新年度のものは上記にありますように例年6月初旬ごろから発行予定ですので、ご注意ください。また、申請時には窓口で「授業料補助で利用する」旨をお伝えください。
※マイナンバー情報を高校へ提出する申請書類に記載することで、高校が各市町村に対して課税状況を確認しているものもございます。詳しくは、各高校へお尋ねください。

≪よくあるお問い合わせ2≫  「永住許可申請で必要な課税(納税)証明書」

法務省(出入国在留管理庁)のホームページ内にある「永住許可申請」のページには「提出資料」についての説明が掲載されています。この中で「直近(過去○年分)の申請人及び申請人を扶養する方の所得及び納税状況を証明する資料」というものがあります。特に、【定住者】並びに【就労関係の在留資格(「技術・人文知識・国際業務」「技能」など)及び「家族滞在」の在留資格】の場合、「過去5年分」が必要とある(2021年9月現在)ため、「5年分の発行はできないのか?」とのお問い合わせをいただくことがございます。
当市の場合は、市が定める「税務証明及び閲覧等事務取扱要綱」の中で「直近を含め4年分」の旨を定めています。法務省(出入国在留管理庁)のホームページには「市区町村において、直近5年分の証明書が発行されない場合は、発行される最長期間分について提出」と記載がありますので、直近4年分を提出していただき知立市で(最大)5年分を発行できない旨を法務省(出入国在留管理庁)の担当者へお伝えいただくか、このウェブページを印刷(このページのURLや印刷日がわかるように印刷)してお渡しください(「5年分の証明書を発行できない」旨の証明書の作成や発行はしておりません。)。
ただし、過去国内で引っ越しをした人は、原則その年の1月1日時点に住んでいた場所で住民税の課税が行われるため、知立市以外の自治体で入手する必要が出てくる可能性があります。
ほかに「申請人を扶養する方」や「住民税が特別徴収(給与から天引き)されている方」に関する取扱いについての記載も法務省(出入国在留管理庁)のホームページにはあります。よく確認して必要な人の分の証明書類を申請してください。

≪法務省(出入国在留管理庁)のホームページ(関係分)より抜粋(2021年9月時点)≫
永住許可申請のページより(出入国在留管理庁)

証明書の発行について

知立市で所得に関する証明書を発行できるのは、必要な年度の1月1日時点で知立市内に住所があった方です。
たとえば、令和4年分(令和4年1月~12月)の所得等の証明として 「令和5年度所得証明書」 が必要な場合、 令和5年1月1日時点 で知立市内に住所があったことが必要となります。
1月2日以降に知立市に転入した場合は、1月1日時点での住所地の市区町村に請求してください。また、1月2日以降に知立市より転出された方で、直接窓口に来られない場合は郵送による申請(以下関連リンクを参照)をご利用ください。

住民票上の住所と実際の住所が異なる場合、実際に居住している市区町村で市・県民税を課税される場合があります。このような場合は納税通知書や特別徴収税額通知書を発行した市区町村(市県民税を納めている市区町村)に請求してください。
1年以上海外に居住していた場合、海外に居住していた期間にかかる証明書を発行できない場合があります。

未申告等の理由によりご収入についての情報が市役所にない場合、証明書を発行することができません。その場合は、市・県民税の申告をしていただく必要(源泉徴収票などの収入がわかる書類が必要)があります。申告内容によっては証明書を即日発行できないことありますのでご了承ください。

郵送での証明書を取り寄せることができます。 詳しくは以下関連リンク先をご覧ください。また、申請書の様式も掲載しておりますのであわせてご利用ください。

関連リンク

お問い合わせ先
税務課 市民税係
〒472-8666
愛知県知立市広見3丁目1番地
市役所1階4番窓口
電話:0566-95-0116
ファックス:0566-83-1141

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