住居確保給付金について

更新日:2023年09月07日

住居確保給付金について

離職・廃業の日から2年以内である方、もしくは給与等を得る機会が個人の責めに帰すべき理由又は個人の都合によらない理由により減少し、離職や廃業と同程度の状況にある方であって、就労能力及び就労意欲のある者のうち、住宅を喪失している又はそのおそれのある者を対象として、原則3ヶ月(一定条件の下、最大9ヶ月受給可能)を限度として、住宅費を支給するとともに、自立相談支援機関による就労支援等を実施し、住宅及び就労機会の確保に向けた支援を行います。

1 住居確保給付金の支給

(1)支給額

住居確保給付金は、月ごとに支給します。

単身世帯の場合:月収81,000円(基準額)を超え、81,000円に家賃額を加算した額以下の者

支給額=家賃額-(月収-81,000円)

2人世帯の場合:月収124,000円(基準額)を超え、124,000円に家賃額を加算した額以下の者

支給額=家賃額-(月収-124,000円)

3人世帯の場合:月収159,000円(基準額)を超え、159,000に家賃額を加算した額以下の者

支給額=家賃額-(月収-159,000円)

住居確保給付金家賃額の上限:
37,000円(単身者)、44,000円(2人世帯)、48,100円(3人~5人世帯)

(2)支給期間

原則3ヶ月(一定条件の下、9ヶ月を限度に延長支給可)

(3)支給方法

市から直接住宅の貸主等の口座へ振り込みます。

(支給対象者への支給は行われません。)

2 支給対象者

○支給対象者は、次の8項目のいずれにも該当する者

(1) 離職等により経済的に困窮し、住居喪失者又は住居喪失のおそれがある者であること。

(2)  離職・廃業の日から2年以内であること もしくは

就業している個人の給与その他の業務上の収入を得る機会が当該個人の責めに帰すべき理由又は都合によらないで減少し、当該個人の就労の状況が離職又は廃業の場合と同程度の状況にあること。

(3) 主たる生計維持者であること。

(4) 申請者及び申請者と同一世帯に属する者の収入の合計額が、「基準額」に申請者の居住する賃貸住宅の家賃額を合算した額以下の者であること。
※上記「(1)支給額」 参照

(5) 申請者及び申請者と同一世帯に属する者の預貯金の合計額が「基準額」×6(ただし、100万円を超えないものとする。)以下の者であること。

(6)  ハローワークに求職の申込みをし、誠実かつ熱心に求職活動を行うこと。

(7) 申請者及び申請者と同一世帯に属する者が、国の雇用施策による貸付(職業訓練受講給付金)及び、自治体等が実施する類似の貸付等を受けていないこと。

(注意)住居確保給付金は、生活保護との併給は認められません。

(注意)「令和3年6月11日から職業訓練受講給付金との併給が可能です。(令和4年12月31日までに申請する必要があります。)

(8) 申請者及び申請者と同一世に属する者のいずれもが、暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律第2条第6号に規定する暴力団員でないこと。

3 支給対象者の義務

○ 支給対象者の方には支給期間中、常用就職に向けた以下の就職活動を行っていただく必要があります。

イ)離職・廃業の方

(1) 公共職業安定所の職業相談を毎月2回以上受けること。

(2) 毎月1回以上、自立相談支援機関の支援員等による面接等の支援を受けること。

(3) 原則週1回以上、求人先への応募を行う。又は求人先の面接を受けること。
 

ロ)  給与等の収入を得る機会が減少し、就労の状況が離職又は廃業の場合と同程度の状況にある方

(1) 毎月1回以上、自立相談支援機関の支援員等による面接等の支援を受けること。

(2)申請・延長・再延長の際、休業等の状況について自立相談支援機関へ報告すること。

(3)申請・延長・再延長決定時に、自立相談支援機関における面談を実施し、本人に応じた活動方針が決定されるため、その活動方針に沿った求職活動を行うこと。

 

※毎月1回以上の自立相談支援機関の支援員等による面接等の支援については、電子メール、ファックス、郵送等による報告書の提出だけでも可能になります。

4 再支給

新型コロナウイルス感染症の影響により、令和3年2月1日より、以下のとおり、再支給の要件が見直され、特例により再支給の対象者が拡大されました。

さらに、特例による再支給の申請期間が延長され、以下の取扱いとなります。

支給対象条件
対象者 支給期間

受給期間の終了後に新たに解雇(受給者の責めに帰すべき理由による解雇を除く)された者

最長9か月間

特例として、上記の対象者に加え、受給期間の終了後に、離職や休業等に伴い収入が減少した者
※1 令和4年12月31日までに申請を行う必要があります。

※2 本特例による再支給の申請は一度限りとなっています。

最長3か月間

 

5 申請様式等

6申請方法

相談・申請は、知立市社会福祉協議会で受け付けています。
まずは、お電話いただき、ご予約の上申請を行ってください。


「知立市社会福祉協議会」
住所:知立市八ツ田町泉43番地
電話:0566-82-8833
メール:info@chiryu-shakyo.or.jp

お問い合わせ先
福祉課 保護援護係
〒472-8666
愛知県知立市広見3丁目1番地
市役所1階北側5番窓口
電話:0566-95-0149
ファックス:0566-83-1141

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