り災証明書の発行について

更新日:2023年08月24日

新型コロナウィルス感染防止対策について

●火災以外の自然災害におけるり災証明の交付申請は市役所税務課にて受け付けます。窓口にて受け付けておりますが、新型コロナウィルス感染症の感染拡大抑制の観点から、郵送での申請も行えますので、ご協力をお願いします。

●り災証明の発行の際には職員が現地にて被害認定調査を行います。新型コロナウィルス感染症の感染防止対策として、職員はマスクおよび手袋を着用し、調査を行います。

り災証明書とは

り災証明書とは、住宅が地震や台風、洪水などの異常な自然災害によって被害を受けた場合に、その被害程度を証明する書面です。店舗・工場・家具・家電などの被害は、り災証明書の対象外となります。

申請受付場所及び発行部署

火災による被害についてのり災証明書は消防署、その他の自然災害による被害についてのり災証明書は知立市役所の税務課が申請受付窓口及び発行部署になります。発行や調査にかかる費用(手数料)は、かかりません(無料)。

 

申請受付窓口及び発行部署
被災の種類 申請受付窓口及び発行部署
火災 知立消防署
火災以外の自然災害 知立市役所 税務課

 

知立市役所税務課にて発行しているり災証明書(火災以外の自然災害について)は郵送での申請も行えます。

  • 申請書類の送付先

〒472-8666
愛知県知立市広見3丁目1番地
知立市役所 税務課 あて

 

  • 申請様式

何のために発行するの?

り災証明書は一般的に、災害義援金の配分や被災者支援生活支援金の給付、仮設住宅への入居など様々な場面で必要となる書類になります。

また、確定申告の雑損控除の証明や固定資産税などの税金や社会保険料、公共料金などの減免や猶予の申請の際にも必要となります。
 

「り災証明書」が必要と考えられる市役所の主な業務(2021年7月現在)

知立市内で大規模な災害が発生したときの「り災証明書」の発行時期や入手方法については、災害発生後に知立市ホームページ等で随時ご案内させていただく予定です(大規模な災害の場合、発生後に国等より対処方針等示されることが多いため、発生前に発行時期等の具体的なご案内はできかねます。)。
※過去の被災地では、被害の程度等により「り災証明書」が手元になくても先行して申請等できるケースもありました。いつごろ「り災証明書」が必要になるかなどの詳細は、災害発生後に随時お知らせします。
※今後、この表にある業務以外でも必要となる業務も出てきたり、制度改正がある可能性があるほか、国や都道府県等で行う業務で「り災証明書」が必要なものがある可能性がございます。詳しくは、各窓口へお尋ねください。

り災証明書が必要と考えられる市の主な業務の一覧表
業務名 業務の概要・目的
住宅の応急修理 災害救助法が適用された地域(市町村)において、災害のため住家が半壊・半焼若しくはこれらに準ずる程度の損傷を受け、自らの資力では応急修理できない者、又は大規模な補修を行わなければ居住することが困難な程度に住家が半壊・半焼した者に対し、日常生活に欠くことのできない部分について必要最小限度の修理をすることで、その住家に引き続き住むことを目的としたもの。
被災者生活再建支援制度 災害により居住する住宅が全壊や一定以上の損壊被害を受けた世帯に対し、生活の再建を支援するため、支援金の支給を行うもの。
災害援護資金 災害により世帯主がおおむね1か月以上の療養を要する負傷をした世帯や家屋、家財に一定以上の被害を受けた世帯のうち、世帯の所得が基準を下回る世帯に対して、生活再建のため資金の貸し付けを行うもの。
市県民税の減免(災害) 災害にて死亡または障害となった場合、自己の居住する住宅や家財について災害の度合い(3割以上)の損害金額が発生した場合に、個人住民税の減免を行うもの。
固定資産税・都市計画税の減免(災害) 災害により価値を著しく減じた固定資産(土地・家屋・償却資産)に課する納付税額について、損害の程度に応じて固定資産税・都市計画税の減免を行うもの。
市県民税の徴収猶予(災害) 1年以内の期間に限り徴収を猶予するもの。
※徴収猶予期間中の延滞金は減免措置あり
固定資産税・都市計画税の徴収猶予(災害)
国保税の減免等(災害) 災害その他これに類する特別の事由により被保険者の居住する住宅又は家財について生じた損害金額(保険金、損害賠償金等により補填されるべき金額を除く。)がその住宅又は家財の価格の10分の3以上であると認められる場合。
国民健康保険加入者の医療費一部負担金免除(災害) 災害を受け収入が著しく減少した国民健康保険被保険者に対し、医療費一部負担金の減免を行うもの。
後期高齢者医療保険料の減免 被保険者が震災、風水害、火災その他これらに類する災害により、居住する住宅及び生活に通常必要な家財又はその他財産について著しい損害を受けた場合、後期高齢者医療保険料が減免されることがあります。
介護保険料の減免 災害により住宅等により著しい被害を受けた場合、介護保険料が減額されることがあります。
介護サービス利用料の減免 災害により住宅等により著しい被害を受けた場合、介護サービス等の利用料(自己負担額)が減額又は免除されることがあります。
保育料の減免 入所児童の属する世帯が居住する家屋が天災その他不慮の災害により損害を受けた場合

損害を受けた家屋の修理等に要した支出の額(保険金等により補てんされた額を除く。)を推定所得額から控除した額が、当該世帯の保育料の算定の基礎となった所得額に比べ、30%以上減少した場合は、その推定所得額から算定した課税額を基準として保育料条例別表第1に定めるところにより算定した額とする。
都市計画道路整備事業中の物件移転補償の根拠資料 施行中の都市計画道路事業内に存する家屋が被災した場合に、物件移転補償金額の算定の際に被災状況を考慮する可能性が想定されます。
応急仮設住宅入居 大規模災害が発生し応急仮設住宅を建設した際に、入居対象者(被災者)か否かの判断を原則としてり災証明書等により行う。
災害廃棄物の仮置場への搬入 災害廃棄物の搬入の際に被災により発生したごみかどうかを確認するため。

※大規模な災害時における上記業務の具体的な手続き方法や申請(問合せ)窓口については、災害発生後に随時ご案内させていただく予定です。
 

【参考1】「保険金請求」と「り災証明書」の関係

保険金を請求するときに「り災証明書」が必要かどうか、というお尋ねがあります。
保険会社によっては市役所が作成する「り災証明書」を利用せず、保険会社が独自で現地調査等を行い、被災状況を確認することがあると承知しています。
保険金請求で、市役所が作成する「り災証明書」が必要かどうかの詳細は、各保険会社へ直接お尋ねください
 

【参考2】被害時はできるだけ証拠写真を撮ってください!

大規模な災害だと現地調査が入るまで時間を要することが想定されます。清掃等のために状況が大きく変わりそうな場合は、できるだけ被害状況の証拠写真をスマートフォンや携帯電話などのカメラで構いませんので撮っていただき、お伺いした職員へ提供いただけると判定の参考になります。被害に遭われ大変な時かと思いますが証拠が残っていないと、り災証明で必要な判定が困難となる可能性があるためです。
例えば水害の場合は、「どのあたりまで水が上がってきたかどうかがわかる写真」で、外からの全景(東西南北の4方向)や、各部屋で水位(浸水高)がわかる写真などを撮影しておいてください。どこで撮影したかわかるように、例えば部屋の中の全景や水の高さがわかるようにアップで撮影したものなど、日時(タイムスタンプ)が写真に入るようであれば入れていただきますようお願いします。
 

【参考3】大規模な災害発生時にお知らせする内容をまとめたチラシを作成しました

大規模な災害発生時に備えて、あらかじめ「り災証明書」に関して市民の皆様へお知らせする予定の内容をまとめたチラシ(「災害発生後に配布する前提」の文面で作成)を掲載します。【参考2】でご説明した写真の撮り方などまとめてPDF形式でダウンロード(A4サイズで1枚または2枚)できます。
災害が発生していない時は、災害に備えてどのような準備が必要かどうかを確認いただき、災害発生後は、り災証明書を入手するにはどう行動すればいいのかまとめていますので、参考にしてください。
掲載しているチラシの内容は2021年7月時点の情報に基づき作成しております。法令改正や災害発生後の状況によっては、掲載内容と異なる可能性がありますのでご容赦ください。


 

り災証明書の交付を受けるためには

り災証明書の交付を受けるためには、発行部署に対して交付申請を行う必要があります。火災以外の自然災害による発行については、知立市役所の税務課になります。発行手数料は無料です。なお、り災証明書の交付申請を行う場合は事前に税務課資産税係までご連絡くださいますようお願いします。

申請の期限は、災害発生日から6ヶ月以内です。

※大規模な災害発生時には、特設窓口を設ける場合もあります。

 

り災証明書で証明される内容について

り災証明書において、証明される事項は総務省が定める住宅の被害程度になります。被害金額等は証明書には記載されませんのでご注意ください。

 

り災証明書で証明される内容
住宅の損害割合

証明される被害程度

50%以上

全 壊
40% 以上 50%未満 大 規 模 半 壊

30% 以上 40%未満

中 規 模 半 壊

20%以上  30%未満

半 壊
10%以上  20%未満 準半壊
10%未満

準半壊に至らない

(一部損壊)

 

応急危険度判定との違い

「応急危険度判定」 と 「り災証明書の被害程度」 とは、それぞれ異なる理由により実施されるものであるため、判定結果や内容について全くの別物になります。

り災証明書は、被災者の生活再建を目的として、災害によって住宅がどの程度の被害を受けたのかを現時点で判定するものです。

一方、応急危険度判定は、住宅の所有者や通行人への二次被害の防止を目的として、余震等による倒壊予測や住宅の周囲の環境を含めて安全性を判定するものになります。

 

応急危険度判定とり災証明書との違い
種 類 目 的 判定方法
り災証明 被災者の生活再建 住宅の被害程度判定
応急危険度判定

家屋の所有者や通行人への二次被害防止

住宅の周囲の環境を含めて安全性を判定

 

応急危険度判定ステッカー

応急危険度判定ステッカー

被害程度の判定方法

り災証明書によって証明される被害程度の判定については、原則として現地調査により行います。現地調査の方法は、総務省が定める標準的な調査方法を用いて行います。

すでに修理等が済んでおり現地調査が難しいと判断される場合は、被害の状況が分かる写真などの資料から判定することもあります。写真などの資料が何も無く、被害程度の判定が難しいと判断される場合には、発行できないこともあります。

り災証明書発行後の再調査の申請について

り災証明書の発行を受けた際に、証明書の内容(被害程度)に対して再調査を希望する場合は、申請することで再調査を行うことができます。再調査の申請を行う場合は事前に税務課資産税係までご連絡くださいますようお願いします。

再調査の申請の期限は、り災証明書の交付を受けてから3ヶ月以内です。

※大規模な災害発生時には、特設窓口を設ける場合もあります。

その他

・証明書は基本的に後日発行となります。

り災証明書については、交付申請があった後に現地調査及び被害程度の判定を行うため、即日発行ができません。申請後、発行可能となりましたら、こちらから連絡させていただきます。交付方法は、税務課窓口にての交付もしくは郵送による交付となります。

災害の規模もしくは申請件数によっては、申請から交付まで相当な期間を要することもありますので、ご了承ください。

り災証明書の交付申請から発行までの流れ

り災証明書の交付申請から発行までの流れについては、次のとおりになります。

フローチャート

交付申請にはそれぞれ期限がありますので、ご注意ください。大規模な災害発生時などには期限を延長する場合もあります。

交付申請から発行まで、基本的に約1週間から2週間ほどの期間を要します。ただし、大規模な災害発生時や申請件数によっては、相当な期間を要する場合もございますので、予めご了承ください。

お問い合わせ先
税務課 資産税係
〒472-8666
愛知県知立市広見3丁目1番地
市役所1階4番窓口
電話:0566-95-0148
ファックス:0566-83-1141

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